タネナッピーについて

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デブグマ 【関東】 2019/07/04(木) 10:44:46
最近話題になっているタネの無いピーマンの新品種「タネナッピー」についてですが、開発元の「横浜植木株式会社」からの説明には無いのですがこの品種は一代交配種(F1)ですよね?
ここで質問しても開発者でもなければ知り得ないことですが、可能性としては他にはどんなことが推測できるでしょうか?何年も選抜品種を掛け合わせて作出したとのことですのでバイオ技術ではないようです。

Aquiya 【関東】 [URL:http://aquiya.skr.jp/] 2019/07/04(木) 19:37:15
↓ここでは特許番号5272070号になっていますが、これは誤りで実際には5272071号ですね。
http://www.toyoakedonya.com/products/detail.php?product_id=13813

特許番号5272071で検索してみてください。
「無核のカプシクム・アンヌームおよびその作出方法」という発明が見付かります。
花粉を持たず、単為結果性を持つピーマンの作出法が詳細に書かれています。

デブグマ 【関東】 2019/07/05(金) 11:22:07
Aquiyaさん”ドンズバ”な回答ありがとうございます。
読んだのですが、文書の専門性が高すぎてよくわからないところがあります。
結局のところ一代交配種と思っていいのですね?
タネナッピーの種を撒くとタネナッピーの苗ができてタネナッピーが
収穫できる。しかし種はできないので翌年の栽培は新たに種(あるいは苗)を入手しないとダメということですよね?
あと、栄養繁殖(差し芽)もできると書かれていますが違法に増殖して販売するようなヤカラが現れそうですが大丈夫なのですかね?
それと栽培地の近くに花粉を出すピーマンがあると種ができるそうですがこの種からの苗の稔性はどうなんでしょう?
文書の内容がわかる方、わかりやすい説明をしていただけるとありがたいです。

Aquiya 【関東】 [URL:http://aquiya.skr.jp/] 2019/07/05(金) 22:10:03
内容の専門性が高いというより、このような文書の特色で、文章が極端に読みづらいということではないでしょうか。

まずこの発明の内容ですが、「花粉を持たず、単為結果性を持つピーマンの作出法」について書かれているだけで、タネなっぴーの生産方法が書かれているわけではありませんね。
請求範囲が栄養繁殖、または種子繁殖にまで及んでいて、実生したものをたとえば接ぎ木で繁殖するということも請求の範囲内です。
タネなっぴーの苗を見たことがないので分かりませんが、クローン繁殖されたものという可能性もないとは言えませんね。
一個体からクローン繁殖された個体群であるなら、F1品種とは言えないでしょうから、これは何とも言えませんね。

> しかし種はできないので翌年の栽培は新たに種(あるいは苗)を入手しないとダメということですよね?
> それと栽培地の近くに花粉を出すピーマンがあると種ができるそうですがこの種からの苗の稔性はどうなんでしょう?

ほかのピーマンやトウガラシなど(ピーマンとトウガラシは、植物分類的には同一種です)の花粉が付けば種子を作ります。
稔性回復遺伝子が優性なら、その子は花粉稔性を持つことになりますね。

> あと、栄養繁殖(差し芽)もできると書かれていますが違法に増殖して販売するようなヤカラが現れそうですが大丈夫なのですかね?

それを言ったら、すべての犯罪を心配しなければならなくなってしまうのではないでしょうか。
どんな犯罪も可能性としては起こり得ます。
増殖して販売されない(されにくくする)ために、あえてノウハウを公開して特許法によって権利の保全を求めているわけですよね。

デブグマ 【関東】 2019/07/06(土) 09:56:24
[[解決]]
Aquiyaさん、たいへんわかりやすい解説ありがとうございます。
なるほど!です。


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