種苗法について
tak
【甲信越】
2013/10/16(水) 00:00:44
先日、ある朝市でブルーベリーの苗を販売されている方がいたのですが
その際、訪れていたお客さん(ブルーベリーの実を普段販売されているそうです)が苗を売っている方にこれらの苗を売ることは、種苗法に違反していると注意していました。品種は、ノースランド、ブルーレイ、ジャージー、ウェイマウス、ホームベル、ティフブルー など古い品種ばかりでしが自分の記憶ではこれらの品種は、品種登録の有効期限は切れているように思うのですが。
そのお客さんによると切れていてもそういった樹木全般を販売すること自体が県の農林局(はっきりとした名前を忘れました)に届けなければできないことだとおっしゃてました。またこの苗を産直などに出せば私が黙っていないとも..ちなみにそのお客さんは、その農林局からその許可証のようなものを得るために年間3万円ほど支払いを続けているとも付け加えていました。
ここで質問ですがこのお客さんの言っていることは正しいのでしょうか。それとも県などによって条例のようなものがあり樹木全般を増殖、販売を規制しているの場合があるのでしょうか。(そのお客さんは、樹木に限ってはダメと言い切ってましたが)ちなみに場所は長野県です。
種苗法など詳しいことは私もわからないのですが、樹木の増殖、販売
自体に許可がいるというのは腑に落ちません。
Jack9
2013/10/16(水) 12:54:13
恐らくこれのことじゃないでしょうか?
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tizai/syubyo/pdf/panf_h20.pdf
第三章 指定種苗
(種苗業者の届出)
第五十八条 種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所
二 取り扱う指定種苗の種類
三 その他農林水産省令で定める事項
2 前項の事項中に変更を生じたときも、また同項と同様とする。
3 前二項の規定による届出は、新たに営業を開始した場合にあってはその開始後二週間以内に、第一項の事項中に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた後二週間以内にこれをしなければならない。
>ある朝市でブルーベリーの苗を販売されている方がいた
「業とする」という部分が非常に重要ですね。
「業とする」とは、ある者が同種の行為を反復継続することと定義されていますので、この時だけ朝市で販売されたというのでは、「業」とはしていないので合法ですね。
再度、販売する場合は、↑のPDFにある通り、表示さえすればOKです。(届出不要です)
変な客にじゃまされないよう、知識だけは持っておいた方がイイですよ。
表示しているにも関わらず、再度、文句を言って来れば営業妨害であり、場合によっては恐喝ともなるので、逆襲しちゃいましょう。
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tak
【甲信越】
2013/10/16(水) 21:11:36
jack9様早速のご返答ありがとうございます。この「業とする」という部分ですが、例えば近所の産直に出している場合やオークションに出している場合は反復継続と見なされることになるのでしょうか。あのお客さんが言っていた「黙っていない」というのは産直に出すことが「継続」と見なしているからでしょうか。この解釈を拡大すると野菜苗や山野草などを産直やオークションに出品している方はその期間によっては種苗業者の届出が必要になると思うのですが。農家や一般家庭を対象に販売しているという部分だけを考慮すると届出は必要ないように思うのですが。
Jack9
2013/10/17(木) 00:20:48
>近所の産直に出している場合やオークションに出している場合は反復継続と見なされることになるのでしょうか。
そりゃそうでしょう、常識的に考えて。
特に、オークションの場合は、その証拠確保も簡単にされちゃいますよね。
産直も、例えば道の駅などのケースでは、伝票などが反復継続の証拠になりますね。
届出に関しては、あくまで誰に販売するか?によって決まるので、産直やオークションへの出品では不要でしょ。
届出が必要なのは、種苗業者への卸売りのみです。
届出と指定種苗の表示義務は全く別の問題ですよ。
表示義務はどの場合であっても必要です。
ですから、PDFのように表示さえすれば、誰でも販売できます。
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たちつ
【近畿】
2013/10/17(木) 02:02:51
・
育苗法の適否とは
>樹木の増殖、販売、自体に許可がいるというのは腑に落ちません。
日常感覚・慣習と法律は、全く異なります。
日常感覚・習慣は、自分自身を基準として、判断します(個人個人の好き嫌いで判断)が、法律は、社会秩序の維持を主眼にして、判断します。(多くの人が、公正妥当だろうと考える判断)
特許や著作権と入れ替えて、考えればよい。
もし 音楽家のtakさんが、作詞作曲し、小さな文化祭で公表したものを その歌が気に入って、なにの断りもない他人の私が、ネットで歌って、1億万枚売れたとしたら、貴方は無報酬でも、喜びますか
不平不満モンクを云いませんか。
工業製品も無形な知的文化も、新品種改良自然物でも、同じ権利として認めましょう・保護しましょうと言う考え方。
と言うことで、貴方の考え方が間違っている。
品種改良・新品種の創造には、長年の研究と膨大な努力や資金が必要です。その労をねぎらう意味でも、30年程度は、敬意を表しましょうね。30年経てば、より広く公共の福祉に貢献する。みんなのものですよ。と言うこと。
次に、
>朝市でブルーベリーの苗を販売されている方がいた・・・・
>品種は、ノースランド、ブルーレイ、ジャージー、ウェイマウス、ホームベル、ティフブルー など古い品種
今としては、品種と言うより、系統グループとしての意味合いですから、問題はないでしょうね。
ノースランドだけしか調べられませんでしたが、有効期限切れで問題は無い。 他のものも、日本では登録されていない。(探せなかった・引っ掛けることができなかった)
>農林局からその許可証のようなものを得るために年間3>万円ほど支払いを続けているとも付け加えていました
国は、私権の許諾には関与していない。
許諾を得るのは、登録業者(権利の所有者)にです。
年間3万円と言うのも、意味不明。契約書を見ないと内容もわからない。
>届けなければできない
間違い、民事許諾契約で、官庁許認可ではない。
中には、農業試験場が、新品種の開発したものもある。
通常、官庁系の品種名は、記号番号で、日本語名は、愛称名が多い。地域振興が目的なので、詳しくは各地の農業試験場に聞くこと。
登録品種の無断販売は、すべて違法行為。
バザー・駅前や公園での、不特定多数の人への無料配布も、違法行為。
ただし、研究用としての配布・増殖や自己の趣味のための増殖は、できる。
利益目的・販売目的でも、米など一部のものは、増殖できる。(グレーゾーンなので、最初の種籾を買うときに、契約書がアル)
従って、友人にあげることも、違法行為。
いずれにしても、民事ですから、権利者と言えども、法的手順を踏まなければならない。又は、和議が必要。
tak 【甲信越】 2013/10/16(水) 21:11:36の内容は、販売営利目的ですから、すべて、違法行為。
更に
指定種苗は、食の安全系に関することですし、BBは、入っていません、規制されていない。
果樹15品目の種類
アンズ イチジク ウメ オウトウ カキ カンキツ キウイ クリ クルミ スモモ ナシ ビワ ブドウ モモ リンゴ
>この解釈を拡大すると野菜苗や山野草などを・・・
BBの問題を山野草まで、広げるとややこしくなるし、・・・・
問題を一つに絞りなさい
野菜苗指定品種は、別として、山野草は自然物・自然繁殖ですから問題外。山野草系でも、人工栽培キノコは、品種により規制される。
種苗業者の届出は、農家や一般家庭へのみ直接販売する場合には(小売専業)届出は、不要。と解説されています。農家への販売は、買った農家を取り締まればよいし、一般の個人が一般消費する家庭へ専門に販売することまで、管理できない。と言うことでしょうね。
元に戻って、
>腑に落ちません。
のキモチは、理解できますが・・・・
日本人の感性として、形あるものには、価値を認めても、知恵に関すること・無形なものには、価値を認めないと言うことが、日本人の心の奥底・根底にあります。
文明開化の時代から、知的所有権には、日本は、外国から、だまされ続け苦労してきた。だまされたというより、無知だった。 無形財産という概念がなかった。 それ以前に、習うより盗めが、理念信念の基準・指針でしたから。
特に、第一次産業に関しては、個人業だったので、権利意識も低い。 ところが、日本の産業政策上 第一次産業放棄され、高度成長期には、第二次産業最優先 更に、就業人口消化のために第三次産業への誘導 その後放棄したと言えども、未だ第一次産業が行き続けているので、その保護のため仕方なく、作った法律。
本筋は、国内問題より外国との問題
・・・食の自給と保護ならびに、安心安全性。という一時の流行。
脱法行為? 方便として、あくまでも、調べない知らないということですから、登録品種であっても、
例えば ブルーベリー紫式部と品種登録されていたとしても、ブルーベリーラビット系とだけのみの絵札を付けておけばよい。細かく書かない、美味しい・多収穫・簡単程度。・・・表現力 センスの問題。
一般個人の判断は、果実の写真と育て方程度しか関心は無い。少し深読みしたところで、受粉の相性程度。
中には、大粒とか、巨大果実と書けば、問題のあるBBもある。
余程悪質か、見せしめ(運が悪い) 甚大な事故 話題性他でない限り、問題にならない。
と言うことで、その客は、ただ単なる欲求不満のクレーマーで、全く生産には、関係の無い度素人ですね。
もし私が、クレーマーなら、いちいちとモンクを云わない。黙って摘発します。・・・・他の問題の解決のために、利用します。
いずれにしても、登録業者にも、それなりの苦労があるのですから、尊重したいものです。
この法律自体は、微々たる抑止力程度の代物で、実効性は無い。実効性あるとしたら、天下りの資金稼ぎ程度か、冤罪別件逮捕の道具程度。
高位クラスで、問題になったことは無い。2流3流どころがたまに話題になる。
米で云えば、超1級の魚沼産コシヒカリは、問題にならなかった。 2級品のあきたこまちは、問題になった。
一時、生産量の数百倍数万倍の量が、公然と偽装され流通していた。最近の事件としては、内部告発が主な発信源。それでも、マスコミの暇つぶしにはなっても、裁判沙汰になったことは無いし、処罰された例は無い。
このように、思いますよ。
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あさと
【近畿】
2013/10/25(金) 23:09:38
参考情報として
独立行政法人種苗管理センター「よくある質問」
http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogoQ.html
「業として」のニュアンス他、かなり具体的な回答があります。
法律のお話ですから、最終的にはこういったところに詳細を問い合わせて確認するしかないように思います。指摘された内容もかなりあやふやですし、法解釈って難しいですから。
tak
【甲信越】
2013/11/06(水) 21:58:02
[[解決]]
jack9様、たちつ様、あさと様 お返事ありがとうございました。先日ご提示されたリンク先に問い合わせたところブルーベリーは指定種苗にあたらないとのこと。果樹では15種類のものがそれにあたるようです。いずれにしろ植物の売買にはいろいろな規制があるということがこのことを通して知ることができました。皆様のご協力に感謝いたします。
Jack9
【中国】
2013/11/10(日) 00:07:35
解決後ですが・・・。
そこ、勘違いしやすいところだと思います。
確かにブルーベリーは果樹なんですが、果樹の指定15種ではなく、カテゴリ4または5に該当する可能性が大きいです。
重要なポイントは、この法改正では、食用農林水産植物等は全てが対象とされている点です。
ただし、「果樹等多年生植物の苗木・穂木は非食用扱いとする。」と例外規定があるので、結果的にブルーベリーは対象外となっているようです。
この知識を予め持っておくことが大切です。
ちなみにバラは、穂木も苗もこの法律の指定種苗ですから、「食用農林水産植物等以外の農作物の種苗であって農薬により病害虫の防除をしたものについては、その旨及び使用した農薬に含有する有効成分の種類」を表示しなければならないことになっています。
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