意味を教えてください。
とみこロール
2013/09/11(水) 11:15:41
薬剤で使用回数の所に下記の様に
記載されている場合の
解釈が分かりません^_^;
わかるかた教えてください。
収穫7日前まで、3回以内
収穫の7日前までに3回以上振ってはいけない?
収穫7日前になったらもう振っちゃいけない?
いつ〜7日前まで3回以内?
3回どころじゃ虫が、、、
Jack9
2013/09/11(水) 11:37:14
>収穫7日前まで、3回以内
そのまま素直に解釈すればいいですよ。
1.収穫7日前まで
その作物を収穫する7日前までは(該当農薬)が、使えますよ。という意味。
7日以降は使っちゃダメ。
2.3回以内
その作物への総使用回数が、3回まで使えますよ。という意味。
何時から?っていうのは、野菜などの場合、植え付けてからと考えてOK。
または、1年間のうち。
詳細は、 http://www.jcpa.or.jp/user/pdf/count.pdf
_
とみこロール
2013/09/11(水) 14:30:07
そんなに少ない使用回数で
大丈夫なんですね!
クチナシの木に先日振ったのですが
年間3回しか振らなくてよいのでしょうか?
花梨
【関東】
2013/09/11(水) 14:43:44
具体的になんの薬剤をなんのために使用したのでしょうか?
現在病害虫の被害はありますか?
ミュー
2013/09/11(水) 17:43:35
私も疑問に感じていた一人です。
バラのスプレーに4回と記載されていましたが、気になる症状(うどん粉.チュウレンバチ.その他)を見つけるたびにスプレーしまくっていました。
とみこロールさんの場合ですと現在虫が発生しているのでしょうか?
それとも予防のためと考えてのことでしょうか?
バラふぁん
2013/09/11(水) 22:09:19
農薬の許容使用回数というのは、食物限定ではないですか?
もちろん、だからといって、頻回に使用すれば、耐性ができてしまうと
思いますけど。
たちつ
【近畿】
2013/09/11(水) 22:40:43
・
基本的に、病害虫への迎撃性・植物に対する薬害防止・人体に対する安全性(使用上及び残留性)と最近では、環境汚染(大気・雨水流出・河川・井戸・土壌の農薬汚染)に対するガイドラインとして、メーカーが登録申請し、国から認可されたもの。
・・・・それぞれの内容は、敵対関係にあるので、妥協点でもある。
この程度のことを守れば、多分大丈夫だろうという考え。
国語的に、
収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数
と
本剤及び本有効成分を含む農薬の総使用制限
を示します
と取扱説明書に、書いてあります。
細かく読めば
作物名
適用病害虫名
希釈倍数 時として、500から1000倍と巾があり、曖昧なものもある。
使用時期
使用回数
使用方法
は、最低表示されている。
この内容が、メーカーの試験結果であり、農薬の能力の限界ですから厳守したほうが良いですよ。守らなければ、効果がないか、(撒いて撒かなくても同じ)もしくは、色々なトラブルが起こりますよという、告知広報です。
それでも、効果がなければ、使ってもダメですよ。諦めるか、他の農薬へ進むと言うことです。
どちらかと言えば、何も知らない第三者や一般消費者向けの安全性指針。
これを守ったとしても、トラブルが起これば、栽培者(農家)には、責任義務は、免れない。 例えば、直納先販売店(超大手直送仕入れ)や中央卸売り市場の抜き打ち残留農薬検査で、引っかかれば、廃棄処分・出入り禁止・代金支払い拒否・損害賠償などが、発生するかもしれない。
主に、商品の安全性重視だった。・・・・食品ですから
あわせて、趣味の園芸家向けの使用方法の目安解説だった。
ベトナム戦争の枯葉剤使用により、環境汚染が騒がれ出して、年々厳しくなってきた。
それ以前に、公害問題もあったが、公害問題は無視され続けた。代替品が無い(日本の技術の未熟さなど)、対応できない、公害問題より、高度成長優先
とかいろいろ。
最近では、目的外使用による社会問題かも。
いずれにしても、衰退されたのは、安くて効果が高くても、儲からない、古典農薬ばかりです。代替品も豊富にアルし、なくても対応できる。古典農薬があれば、新薬が売れないので、色々な有害データーを
示して、使用禁止・製造禁止など法規制しつつある。
農産物より、足の速い魚介類特に海老や、練り製品・加工品のほうが怖いかも。
何か、東京電力はつぶせない。放射能汚染垂れ流しは防げない。
日本の面子で、外国技術は受け入れられない。何が何でも拒絶せよ。 仕方がないので、当分ほったらかしにしておこうか に 似ている。
そのうちに、半減期が来るだろう。 広島や長崎でもたいしたことではなかったじゃん。今も昔と変わらず住み続けているのみか、随分発展したジャンと言うことでしょう。金もないし、あっても、おいらの給料や先輩の給料が優先しなくちゃー 始まらない。
もともと、原発がなければ、どうしょうも無い経済貧乏地域がよくなったじゃん。(気分的な安息気分は、無視 住民幸福論は、無視)
2020年 7年後までには・・・・は眉唾物。
それより、消費税便乗値上げ実施のための口実。 中央集権の強化の口実。
と言うことで、取扱説明書(化粧箱は、宣伝目的で、その内容は、内封のメモ紙に書いてある。)を素直に読み、素直に理解して、素直に取り扱うこと。
複雑に考えない、単純に従うことです。
神経質になりすぎると、その後、又は合間に、他の農薬を使ったときに
迷うことになる。・・・・2種類も、3種類も使う。 場合によっては10種類以上使用するとか。
説明書には、 本剤及び本有効成分を含む場合と のみ曖昧に書いてある。また それ以上のことは表示できない。
そこで、色々な意味から、農薬散布日誌の記帳を義務付けている場合も見受けられる。
事故やトラブルがなければ、どうでも良いことです。・・・現在及び、将来に、 自他・生物・環境も含めて。
特に噴霧時の飛び散りや雨水流失が問題になりやすい。 近所からくさい・車が変色した・魚が浮いたなど。挙句の果てに、ペットが死んだとか、野鳥が死んだとか、陰口叩かれやすい。
農薬事件で、騒ぐことはあっても、刑事事件になった例は、ないか、極稀な例程度。 民事は、多い。ほとんど、内内で処理しているので、表には表れない。 自殺毒殺は、通常農薬散布とは、無関係。
通常使用による、栽培植物に対する薬害もない。反面効果のない場合は、多い。とやっかいな代物です。
その他、よく迷っているのが、2種類以上の農薬を、混合する場合の
希釈倍率の計算誤り。
や
混合する農薬の相性。 混合農薬のの適否。です。
と私は、思っています。・・・・私は、とりあえず守っていますが。
・
oakland
2013/09/12(木) 12:56:44
>そんなに少ない使用回数で大丈夫なんですね!
使用回数は、「残留」や「薬害」、「薬剤耐性」などを回避するために設定された制約であって、その回数で効果は完璧というわけではありません。
とおりすがり
2013/09/12(木) 13:49:26
>バラふぁんさん
農薬の使用規定は食物限定ではありません。
バラふぁん
2013/09/12(木) 19:52:12
うーん。しかし、”収穫” とは、食物のことを言うのでは?
それと、バラ園では、3日おきに農薬投与しているようですが?
花梨
【関東】
2013/09/12(木) 21:20:14
あの、、農薬云々の話になるとややこしくなりますから
質問者さんのコメントを待ちませんか?
たちつ
【近畿】
2013/09/12(木) 21:58:27
・
もともとは、土着の主な農産物の取り込みのことで、集める・終わりを意味する。収集捕獲の短縮語かも。
何のために、収穫するのかといえば、主に食べることですから、食べ物と短絡的に、解釈しても良い。その後、収入源としての意味あいも含まれるようになってきた。
そこから、派生して、色々な意味として、用いられる。
材木の利用販売伐採も、収穫といったり、切花の採花も収穫といったりする。以上は有形なものですが、窃盗置き引き詐欺など無形なものでも、思わぬ成果があったときに、収穫が有ったともいう。
取立て・取り締まりのときにも、刈り取りに行くとか、収穫に行こうか
とか、多少意味合いは、異なりますが、選挙と票田とか
生花店の切り花や観賞用鉢植えでも、最近では、その花びらをサラダの色合いに、混ぜる場合もある。
他人の考えていることや行動は、何をするか解らない。
PL法の拡大解釈として、通用する場合もあるかもしれない。
裁判官も、そのときの気分で、とんでもない判決を下す場合も、多くなってきた。特に下級裁判所。 下心には、上が適当に、正論判決を出すだろう。差し戻してくるだろう とりあえず、アドバルーンを挙げておこうか。ということかも知れないし、時代の流れ、世論の嘆きかも知れない。
余談ついでに、裁判員に選ばれて、余程ショックを受ける事件だったのか、 精神的に苦痛だったので、国家賠償・慰謝料を請求しているご婦人もいる。その後の判決は、どうなったのかは、不明。
断ればよいものを、勝手に引き受けておいて、国家賠償はないだろうと思いますが。断る方法など、何とでもあるだろうに・・・・(・・?
尤も、私は、暇人ですから、何でも、引き受ける。
引き受ける以上は、・・・・・という下心もある。
ということで、主に食べ物の意味ですが、必ずしもそうとは限らない。
屁理屈と膏薬(昔の張薬)は、どこにでもひっつく。
転じて、クレーマーは、出物 腫れ物 所かまわず という現象の一つか。
無理が通れば道理引っ込む
泣く子と地頭には勝てぬ
時の花を挿頭にせよ
などなど 適当に組み合わせれば楽。
あまちゃんの内容もむちゃくちゃなら、潮騒のメモリーの歌詞もむちゃくちゃ それでも上手くまとまっている。
オモシロイ。自分で録画すればよいものを、わざわざと他人に録画してもらって、見に行っている。ただいま追っかけチュウ。
ということで、暇人の私は、枯れ木も山の賑わい派です。
・
とみこロール
2013/09/12(木) 22:36:13
主です。
私は実は初めて植えたクチナシが
オオスガシバの幼虫にやられ
毎日、殺しちゃうのが嫌で
「箸でつまんで遠くに投げる。」
を繰り返していました。
しかし、土日を泊まりで留守にしたら
蕾も若葉も
丸坊主にされてしまいました。
そこで最終兵器の
ベニカスプレーをホームセンターで
買ってきたのですが、、、
1回にどれだけスプレーして
良いものか、、、
回数ってもしかして
プッシュ数?いやいやそれは
流石に少ないか?
とか色々分からなくなって
しまったんです。
現在は若葉が出始めています。
たちつ
【近畿】
2013/09/13(金) 00:16:02
・
エアゾールタイプは、手軽ですが、薬剤散布としては難しい
基本的には、30cm離して、3秒噴霧3秒停止。・・・気化時の冷却 霜やけ防止対策。 ところが、微風があれば、飛散して、クチナシの葉には、付着しない。 ビショビショに、葉の裏表・枝の隅々までが濡れる程度散布する。 ここが家庭用の噴霧殺虫剤と異なる。
少し、大きなクチナシになれば、ボンベが何本あっても足らない。
それなら、少し大きい目の霧吹きやカビキラー?の空容器を使ったほうが楽。農薬の小瓶を買って、希釈倍率(仕上がりの量)と噴霧量を計算しないと余ったときに困る。一度希釈すれば、長期間の日持ちはしないし、捨てるに捨てられない。保管にも困る。 原液の保管とか。特に、子供や家族に注意。間違って、小瓶を割れば大変なことになる。
春に若葉が生え出したら、消毒 その後は、小さな幼虫を見つけるとか、葉が齧られていたら消毒ですね。一日遅れれば、無残になる。
柑橘系も同じ。クチナシの花が終わったらどうでも良い。 果実を収穫するとか景観は、別の話としてですが。
クチナシでも、花壇の一本植えや鉢植えには、発生しやすく、生垣には、発生しにくいように思う。鉢植えなどでの、丸坊主になっているのは良く見かけても、生垣の丸坊主は、余り観たことがない。
街路樹とか、児童公園とかも丸坊主は、見ないです。
・
たちつ
【近畿】
2013/09/13(金) 00:26:51
・
それと、ベニカX自体余り殺虫効果がないように思う。
殺虫殺菌効果狙いの、総合万能農薬という触れ込みですが。
同じく、スミチオン殺虫農薬やスミソン混合殺虫農薬でも、余り効果がないように思う。
主観的な面や好みもありますが。
・
バラふぁん
2013/09/13(金) 08:03:49
薬剤って、農薬のことじゃないんですか?
農薬以外の薬剤を使ったことがないので・・・・
oakland
2013/09/13(金) 12:35:26
「使用回数」は「プッシュ(噴霧)」回数ではありません。
何回プッシュすべきかは、樹の大きさによって違います。
葉や枝が全部濡れればOKです。
それが完了して、使用回数は1回となります。
余談ですが、「使用回数」という語を「プッシュ回数」と解する人がいるとは、役所もメーカーも全くの想定外でしょうね。
Hiro
【関東】
2013/09/14(土) 19:47:46
気持ちはわかる,ような気がします.
「殺したら,園芸作業自体が楽しくなくなちゃう」ものね!
わかります.
>殺しちゃうのが嫌で
「箸でつまんで遠くに投げる。」
を繰り返していました。
オレも,今年,そのよーなことを,しました!^^
10mぐらい離れたところに,「もうこんでね!」と言って放しました.
2回やったら,葉のかじられたあと,は見られなかった,です!^O^
取り残しが,あったよーな気がします!^O^
gardenfan
2013/09/17(火) 22:36:21
とみこロール様
>そんなに少ない使用回数で大丈夫なんですね!
クチナシの木に先日振ったのですが年間3回しか振らなくてよいのでしょうか?
完全な誤解です。指定の使用回数で十分ではなくて、それ以上散布すると耐性が出来やすいので使用回数に制限をしています。
ですから問題があれば、別の農薬とローテーションして対応しなくてはいけません。
>1回にどれだけスプレーして良いものか
使用液量についても農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に規定がありますが、一般的には葉がたっぷり濡れる量を散布しても問題ありません。
バラふぁん様
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令で基準が決められています。
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(表示事項の遵守)
第二条 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。
二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。
三 農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第七条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。
四 規則第七条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。
五 規則第七条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。
イ 種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第三項第一号に規定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を食用農作物等の生産に用いる場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数
ロ イの場合以外の場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数
農薬使用者は、農薬取締法第七条第十二号に規定する最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう努めなければならない。
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農薬取締法関連で規定されている農薬使用者の責務は以上です。
つまり食用農作物等についての規定しかありませんのでバラふぁん様の言われていることが正解です。
農薬取締法の改正自体が、食品への残留農薬の問題で食品衛生法の改正に対応するために改正されたということを知らない方の発言が以前も多かったです。
園芸相談掲示板@園芸相談センター