バラに適用のない石灰硫黄合剤を使っては何故いけないのか?

[園芸相談センター]の過去ログです

gardenfan 【近畿】 2013/02/20(水) 20:57:22
私は適用農薬でないものを無制限にお勧めしているわけではありません。
当然のことですが、適用のある農薬を使うというのが原則です。但しバラに限っては適用のない石灰硫黄合剤を使っています。
その理由は
100年以上のバラへの実績のある薬剤で、安価で、しっかりと暴露対策をすればこれほどリスクの少ないものは無いからです。刷毛塗りすれば吸引や周辺環境への汚染のリスクは最小限にできますし、しかもダニ、カイガラムシ、うどんこ、黒星病をリセットする効果を別の薬剤散布で同じ効果を得ようとすると数倍のリスクに晒されるからです。

さて農薬取締法ではどのように規定されているのでしょうか。これは別のスレで「無駄な議論」様が以下のように提示されました。
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>農薬取締法
(使用の禁止)
第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
2.特定農薬

(農薬の使用の規制)
第12条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
3 農薬使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。
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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
(表示事項の遵守)
第2条  農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下『食用農作物等』という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1)  適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。
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法律において使用者の遵守しなければならないのはこれだけです。

法11条では登録農薬と特定農薬しか使ってはいけないとされています。これはバラのような非食用農作物も守らなければなりません。

法12条では定められた使用基準をまもらなければならないとされています

そして使用基準には食用農作物等にだけ適用農薬を使わなければならないとされています。

これが農薬取締法での「適用」についての全てです。
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詳しくは法改正当時のパブコメへの農水省の回答やQ&Aを見ていただくと私の言っていることを理解してもらえると思います。

つまり基本的には食品への無登録農薬の残留が問題となり、食品衛生法が改正されて、残留農薬基準が設定され、それを守るために農薬取締法も改正された経緯を理解していただかないとどうしようもありません。
そのような経緯から使用基準において食用農作物等への適用のない農薬の使用が規制されました。当時の回答にも非食用農作物への規制はかからなかったことが明確に書かれています。
つまり適用農薬を守らないといけないのは食用農作物等であって、違反すると懲役三年以下、罰金百万円以下またはその両方の罰則となりますが、非食用農作物については、法で規定されていませんから罰則の対象外ですし、法律違反でもないと明確に書かれているのです。
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法律については以上です。
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さて、それでは別スレでの反対意見についてコメントします。

ぶるこ様
>家庭での農薬の取り扱いに関する法律で適用外の作物への農薬の使用は禁止されています。

これは完全に使用基準の適用の前の「食用農作物等に農薬を使用する時には」という前提条件を理解されていません。
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見ててうんざり様

>法的には適用条項があるのなら、適用がないものには不可と云う事でしょう!

これも前提条件を理解されていません。
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無駄な議論様

>農薬取締法第11条、第12条をめぐって裁判の確定判決がでないかぎり、
だれも「正しい」解釈など提示しようがありません。

この法律解釈をするにあたってどのような裁判をおこすのでしょうか?

>ちなみに、省令で「食用及び飼料の用に供される農作物等」にしか遵守義務が明記されていないということが、それ以外では遵守義務はないということとイコールである、とは言えないでしょうね。

拡大解釈です。法律はかかれてあることがすべてです。それ以上でも以下でもありません。農水省が明確にQ&Aでそのとおりと書いています。罰金の対象外てあるとも明確に書かれています。

>罰則規定の有無と法令違反とは何の関係もありませんよ。

法令違反があるから罰則規定があるのですよ。罰金の対象外ということは法令で規定していない範囲または許される範囲だからです。
法律の解釈は個人が勝手に行うものではありません。所轄省庁がその法律を施行するにあたってQ&Aなどで一般の方の質問に答えてこのように運用すると明確に示しています。法律を勝手に解釈する余地はありません。

疑問があれば農水省に直接問い合わせて下さい。
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最後に追加で、
ラベルに書かれている内容で守らなくても良いのが、該当病害虫と非食用農作物であるとも書かれています。つまりアブラムシと書かれている農薬をダニに使っても法律違反ではありません。うどんこの農薬を黒星病につかうとか。全然効きませんが。あくまで使用基準に書かれていることだけが使用者が守るべき内容です。
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これまでのお話は私の意見または解釈ではありません。農水省が公開しているQ&Aやパブコメでの回答内容を紹介しているだけです。興味をお持ちでしたら、検索してみて下さい。いまでもヒットします。
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ここは園芸相談の掲示板です。農薬取締法についてどんな農作物についても適用がないからケシカランというようなレスが無くなることと、少しでも農薬取締法の理解をしていただくことを期待して新たにコメントさせていただきました。正しい法律解釈が広まることを期待して、そしてバラ会でも適用がないからダメだというのではなくて正しく理解されたうえでの指導になることを期待しています。
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誤解がないように、最初のコメントを再度。

私は適用農薬でないものを無制限にお勧めしているわけではありません。
当然のことですが、適用のある農薬を使うというのが原則です。但しバラに限っては適用のない石灰硫黄合剤を使っています。
その理由は
100年以上のバラへの実績のある薬剤で、安価で、しっかりと暴露対策をすればこれほどリスクの少ないものは無いからです。刷毛塗りすれば吸引や周辺環境への汚染のリスクは最小限にできますし、しかもダニ、カイガラムシ、うどんこ、黒星病をリセットする効果を別の薬剤散布で同じ効果を得ようとすると数倍のリスクに晒されるからです。

cotocoto 【関東】 2013/02/20(水) 22:43:33
薬学を学んだ者です。
一応の流れは理解しています。
こういう場ですので、無責任に書き込んで逃げてしまおうが、名前を変えて新たに書き込もうが、何でも有りではないですか。
gardenfanさんの期待される解釈論を展開できる人は存在しないようなので、それが答えと理解して、終わられたほうが賢明かと思います。

法律の解釈は別として、多くの薬品を学んだ上で、普通の園芸愛好家として私は石灰硫黄合剤を使用しています。
それは、gardenfanさんと同じく一番安全でリスクが少ないからです。
多くは述べません。

バラふぁん 2013/02/20(水) 22:45:14
すごくわかりやすい。

今まで、”農薬の適用” を誤解してました。

gardenfan 【近畿】 2013/02/20(水) 22:57:00
cotocoto様

>こういう場ですので、無責任に書き込んで逃げてしまおうが、名前を変えて新たに書き込もうが、何でも有りではないですか

確かにそうですが私は名前を変えたこともありませんし、しっかり責任を負ってレスしてきたつもりです。

とりあえずのの整理として自分なりにまとめたものでしたのでレスいただいた方にはレスさせていただくのが最低限の責務かなと思っています。

gardenfan 2013/02/20(水) 22:59:50
バラふぁん様

私の書いたことが正しいかどうかも疑うことも大事ですよ。

Q&Aなどご自分で検索して勉強して下さい。

すかっ晴れ 2013/02/21(木) 11:44:35
石灰硫黄合剤の話になると、刷毛塗り、刷毛塗りと…
石灰硫黄合剤の使い方には、噴霧と書いてあります、噴霧あるいは刷毛塗りとは書いてありません。
噴霧というのは噴霧器を使って使用してくださいということです。
もう、この話はご自分のなかにしまっておいたほうがよいのではないですか。
それから、回答は質問者に答える形にして、自分の考えと違うと、その回答者にかみつく形は、板があれるし、よしたほうがいいですよ。

流れ者 2013/02/21(木) 12:40:23
gardenfanさん

支離滅裂なとんちんかんな書込みにだけは反応しない方が良い。
ややこしくなる。
筋を通して、きちんと名乗って意見を展開できるほどの相手では無かったということだ。

無駄な議論 2013/02/21(木) 14:16:28
>この法律解釈をするにあたってどのような裁判をおこすのでしょうか?

実際におこすかどうかではなく、非食用に適用外使用した案件が11条違反容疑で裁判となり、その判決がでて、それが確定しないと最終的な「正しい」解釈はないということ。

http://blog.goo.ne.jp/makemehappy_2006/e/1c6bda4ad54c6648cce5a0c9bbad44a7

他にも「法令 最終解釈権」で検索してごらん。


>法律はかかれてあることがすべてです。

では、「非食用には11条は適用しない」という趣旨の条文は、何という法令に書かれていますか?


>法令違反があるから罰則規定があるのですよ。

法律の基本の基本も判っていないですね。
例えば、未成年者飲酒禁止法には罰則はありません。

>罰金の対象外ということは法令で規定していない範囲または許される範囲だからです。

未成年者が飲酒をしても許される範囲なのですか?
個人的にそう思うという人も中にはいるでしょう。
しかし、社会的にはそれは通りません。

罰則があろうがなかろうが、「満20歳未満の者の飲酒を禁止する」という条文がある以上、未成年者の飲酒は法令違反です。

「法令違反」と「処罰される」というのは別個の話というのが判りませんか。


別に、あなたのように詭弁を弄さなくても、11条但し書きの「試験研究の目的で使用する場合」で使っています、という主張をすればいいだけだと思いますけどね。
個人の園芸レベルなら。

バラふぁん 2013/02/21(木) 15:59:48
罰金の有無と法律違反かどうかは関係ないでしょうね。

石灰硫黄合剤は正規の農薬なので11条はクリアでしょう。

12条には、遵守すべきことが記載されていますが、食用の農薬についてしか書いて
ないので、違犯とは言えないと思います。

yuki 2013/02/21(木) 17:01:36
私もgardenfan様のメッセージを拝見してすっきりさせていただきました。
ご指導のQ&Aも探しました。詳しく解説されていましたので本当にすっきりです。

無駄な議論様

第11条は登録農薬と特定農薬しか使ってはいけないとしか書かれていません。適用農薬と誤解されているように思えますが。
バラふぁん様の11条クリアも正しいことと思います。

gardenfan 【近畿】 2013/02/21(木) 20:59:50
無駄な議論様

>実際におこすかどうかではなく、非食用に適用外使用した案件が11条違反容疑で裁判となり、その判決がでて、それが確定しないと最終的な「正しい」解釈はないということ。

yuki様も書かれていますが、11条は無登録農薬の使用禁止てす。非食用農作物どうのこうのということとは無関係です。
そもそも非食用に適用外使用した場合、つまりこのスレッドの内容ですがそれは法律つまり使用基準では規定されていませんので起訴されません。

もし11条違反つまり無登録農薬を使用した場合には、即その散布された農産物は回収命令が出されますし、裁判に成りえません。訴えた自分が間違っていると判断されるような裁判を高い費用を出して維持するような人はいないでしょう。

>では、「非食用には11条は適用しない」という趣旨の条文は、何という法令に書かれていますか?

11条は登録農薬または特定農薬しか使ってはならないということ、つまり無登録農薬の使用禁止です。非食用農薬とは関係ありません。

法律によって規定されているのは食用作物等については適用のある農薬を使わなければならないとしか書かれていません。きちんと条文を読んで、それても分からなければyuki様のように農水省のQ&Aを読んで下さい。

最後にこのスレは農薬取締法の理解の為に立ち上げたものです。それ以外の法律についての書き込みはご遠慮願います。

gardenfan 2013/02/21(木) 21:06:07
流れ物様

>支離滅裂なとんちんかんな書込みにだけは反応しない方が良い。
ややこしくなる。

でも間違った書き込みが多すぎますし、それが正論と誤解されることは避けたいと思って書き込んでいます。
それにしてもご自分の思い込みで誤解された方が堂々と間違ったことを書き込まれるのは理解出来ません。

gardenfan 2013/02/21(木) 21:19:26
すかっ晴れ様

>石灰硫黄合剤の話になると、刷毛塗り、刷毛塗りと…
石灰硫黄合剤の使い方には、噴霧と書いてあります、

噴霧する石灰硫黄合剤をお持ちのようですね。羨ましい。そんなものを本当にお持ちならとても貴重なので、500ccで構いませんから一万円で売っていただけませんか。

私は寒い時は20倍 三月なら40倍に希釈して刷毛塗りしています。それが一番安全だからです。理由は何度も書いています。
さらに薄く100倍にしても噴霧器で噴霧するなど、とても危険ですので私は実行出来ません。

また自宅の敷地内で噴霧するとアルミのサッシや扉や塀などを腐食しまいますので決してお薦めする方法ではありません。

酸・アルカリを勉強した学生でもわかる常識ですので、噴霧するという話は撤回していただきたいと思います。
あまりにも非常識な意見ですので。

でも本当にこのような間違った思い込みをされる方がいるとは思っていませんでした。

gardenfan 2013/02/21(木) 21:59:25
yuki様

Q&A読まれたのですね。今回のスレではあまりにも思い込みの激しい
方の反論に疲れていますが、あなたのように自分で勉強される方が出てきたのは私の喜びです。そのためのスレッドですから。

読んでいただきたいのは、平成15年2月24日のパブコメに対する農水省の回答とその後で出されたQ&Aです。

パブコメの最初には、「食用農作物以外の作物についても遵守義務とすること」という意見については、「今般の使用基準の義務化では、中略  残留農薬による人畜被害防止のため、食用作物及び飼料作物について、登録時に定められた適用作物、使用時期、総使用回数等の遵守義務違反に罰則を適用することとしたものです。」と書かれています。

また読んでいただいたと思われるQ&Aでは
農薬使用基準に関する中で
「第12条で農薬を使用する者が遵守すべき規準「農薬使用基準に関する検討結果の中で罰則を科す基準」で、花卉や植木などの非食用作物に使用する場合は罰則がないと読めるが、そのとおりか?」という質問に対して「貴見のとおり」と書かれていることを確認して下さい。

農薬取締法の改正はなんども書きますが、食品衛生法の改正つまり残留農薬基準の設定から、無登録農薬の使用禁止と食用農作物等への残留農薬基準を守るために設定されましたので、非食用農産物への適用外の散布は罰則規定が無いということです。
庭のバラの下にバラに適用の無い農薬作物が植えられていたらバラに対してその農薬を撒けなくなりますのでそのようなことがないように考慮されたと思います。

大人の対応 2013/02/22(金) 09:53:04
農水省の見解
「(問)罰則適用について
 第12条で農薬を使用するものが遵守すべき基準「農薬使用基準に関する検討結果の中で罰則を科す基準」で、花卉や植木などの非食用植物に使用する場合は罰則がないと読めるが、そのとおりか?
(答)
貴見のとおりです。ただし、当然のことながら罰則がないから自由に使って良いというものではなく、基本的にラベルに記載された記載事項を遵守して使用するよう指導を行っていくことは従来と何ら変わりはありません。

http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/QA1.pdf


「住宅地等における農薬使用について」

http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000823.html

において、
「(3)農薬使用者等は、農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。」


→適用外使用は原則禁止ということでしょう。

他方で、環境省は、

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=9076&hou_id=7969

「特に公園等における病害虫防除にあたっては、(中略)誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を活用する」

などと、状況によっては適用外使用を推奨するがごとき指導を行っています。
環境省の通達を受けて、各自治体は、

http://www.pref.osaka.jp/nosei/syokunoanzen/jyuutakutituuti.html

「○状況に応じて防除を行いましょう。
 発生状況に応じた適切な防除を行いましょう。病害虫が発生していないのに、定期的に農薬を散布するのはやめましょう。」

と住宅地においては予防的防除を行うこと自体に否定的である一方、

「○農薬を使用する場合、散布以外の方法を検討しましょう。
 誘殺、塗布、樹幹注入、粒剤使用など、散布以外の方法を検討しましょう。」

とやはり適用外使用の推奨まがいをやってます。

これらを踏まえれば、

適用外使用は違法である可能性はあるが、
非食用は罰則規定もなく
(つまりは非食用植物への適用外使用はあえて罰則を付すまでもない「ささいなこと」と捉えることができるので)、
「目くじらを立てるほどのことではない」。

ドリフト防止の観点から散布以外の方法をとることは、適用外使用という観点よりも優先されてもよい。(適用外使用の禁止は少なくとも運用上・指導上の絶対事項ではない)

要は、常識的な使い方をして、近隣に迷惑をかけなければよいということ。

非常識な使い方をしていない限り、いちいち「適用外だー」などと騒ぐのは大人げないし、それにむきになって反論しまくるのも大人げない。

gardenfan 【近畿】 2013/02/22(金) 18:53:17
大人の対応様

ご紹介した資料を読んでいただきありがとうございます。

まさにそのことがこのスレッドの目的です。

>それにむきになって反論しまくるのも大人げない。

むきになっていませんが、間違ったことがこの掲示板で流布されるのは避けたいと考えて書き込んでいます。

何度も書いていますが、基本的には適用のある薬剤使用が原則ですが、石灰硫黄合剤のような欧米では100年以上の使用実績のある農薬が 適用申請するコストのためにバラに適用が無くなっていますが、そのような実績があって薬害もないと認められているような薬剤は自己責任で使っても良いと思っています。あくまで非食用農作物についての話です。

gardenfan 2013/02/22(金) 19:04:25
すかっ晴れ様

>石灰硫黄合剤の使い方には、噴霧と書いてあります

石灰硫黄合剤は噴霧しないといけないのかと誤解される方がいるといけないので。

使用方法に「噴霧」とあるような石灰硫黄合剤は本当にあるのですか?

私はそのような農薬を見たことがありません。

我が家の石灰硫黄合剤の使用方法は「散布」となっています。これが普通の農薬の使用方法です。「噴霧」のような使用方法はあるのでしょうか。

粒剤や粉剤を手で撒いても、噴霧器で水和剤の希釈液を噴霧しても、石灰硫黄合剤を刷毛で塗布してもすべて散布です。

なにか凄い思い込みをされているようです。
前言は撤回して下さい。

citrus 2013/02/22(金) 20:21:43
gardenfan様
良くぞ書いて下さいました。
貴方の理解と同感ですが、世の方々は対象植物の記載が無いと使用はだめ!! との見解が罷り通っています。貴方様と同感の意を書くと、待ってましたとばかりに叩きに来ます。
天晴れです。

大五朗 【関東】 2013/02/23(土) 08:53:01
非常に誤解を招きやすく、やや問題のある法律ってところでしょうかね。

gardenfanさんの立てたこのスレッドは非常に有意義だと思います。
ただその反面、適用の無い農薬を積極的に他人に薦める行為はどうかとも思います。
gardenfanさんの書き込みを読む人がgardenfanさんと同じレベルで思考し物事を判断出来るとは思いませんし、適用外の農薬を当然のように使うようになる危険性もあると思います。

私個人としては野菜と果樹しか育てていないのですが非常に勉強になりました。

ハヤサチ 2013/02/23(土) 14:30:43
途中で割り込んで申し訳ございませんが、Gardenfan様にお尋ねします。農薬に関する法律のことはさて置きまして、Gardenfan様さまのご経験から「石灰硫黄剤の塗布はうどんこ病、黒点病をリセット出来る効果抜群の方法」という点に私個人的には強い関心を持っております。それはこれまで推奨される(石灰硫黄剤以外の)薬品と使用方法などにより薬剤散布を行ってきましたが、毎年上記の病気、特に黒点病に悩ませられています。そこでGardenfan様の石灰硫黄剤を刷毛塗りする方法を試してみたいと考えています。つきましては下記の点につきまして、ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
Q1.希釈度について:別の方のご推奨では「(冬季においても)希釈度は100倍前後がよい」という記事を読んだことがあります。再確認の意味での質問ですが、12月〜1月の時期に実施する場合に希釈度は20倍が最適なのでしょうか?Q2.刷毛塗りをする場合ですが、木立性バラを剪定した後に根元だけでなく各枝をまんべんなく塗るのでしょうか?Q3.もし、枝全体を刷毛塗りする必要があるのだとしますと、つるバラの場合はどうするのでしょうか?高さもあり結構な大仕事になるかと危惧いたします。(尚、我が家ではすべてのバラは地植えされており、木立性とつる性バラが混在している状態です。)  

ミルテ 2013/02/23(土) 21:52:54
gardenfanさん

>使用方法に「噴霧」とあるような石灰硫黄合剤は本当にあるのですか?

実は、手元に古い使い残しの石灰硫黄合剤(キング化学)があります。
ほとんどが「散布」という表現ですが、安全使用上の注意の箇条書きには、「噴霧液が皮膚、自動車、フェンス等に付かないようにする。(塗装汚染)」「噴霧後、その他の器具を水で十分洗う」等の表現があります。

私は過去にはバラに刷毛塗り程度のことしかしていませんでしたが、適応病虫害の範囲と使用量欄で紹介のある作物がほぼ「果樹」では、散布方法は噴霧となっても無理からぬ話だろうなと思っていましたし、ちょうどうちでも柿木に毎年大発生するカイガラムシで手を焼いていたところでしたので、今期は思い切って手元にあったコレを、書いてあった7倍希釈(カイガラムシの場合)とやらで散布してみようかな、と思っていたところだったのですが。

100倍でも噴霧は危険と仰られるのを目にすると、ビビリの私は、そんな濃くて怖いものをどうやってあんな大きな柿木に塗ったらいいんだろう?と悩んでしまいます。

たちつ 【近畿】 2013/02/24(日) 01:07:20

指名されていませんが・・・・暇なので一言。

噴霧と散布の違い
同じようなものですが、散布とは、撒き散らすことで、噴霧は
ノズルを絞って霧状にすること。噴霧器では、先端のノズルで調節します。
消防ホースやスプリンクラー・如雨露は、散布で、霧吹きは噴霧と解釈します。

と言うことで、噴霧器を分解掃除していないので気がつかないと言うことですね。

よく似たものに、配布と配付や配達という言葉もあります。
ゴールデンイエローとか 危険が危ない と 危険だ!危ないぞ! とかややこしい。危険だから触るななら解りやすい。
マナーと礼儀は、よく混同されますが、違うと言うことです。
概ね、いずれも、マナー・礼儀知らずと指摘する人ほど、無頓着なものです。知っている人は、礼儀作法がないと認識すれば、無条件で指摘せずに、排他してしまいます。排他しなければ、システムが崩れ、混乱するからです。只単なる謝罪・賠償や訂正で済ませられない。

希釈倍率とは
概ね取り扱い説明書に書いてある。よく読んでいない証拠。
書いてない場合には、利用しないことが無難と言うことです。
慣れていれば、転用することも(倍率の変更・改造)できる。
ただし、メーカーとしては、一切対応しません。自己責任でということです。
サイトの話は、すべて呟き・井戸端会議・世間話です。その内容の是非は、各自の判断にゆだねられています。なぜなら、執筆送信することは誰でもできますが、検証がなされていないからです。編集責任者等の所在・連絡先等が紹介されていない。その真実性も不明確。
例え、日本政府の公式サイトであったとしても、信用できない。
有名な Wikipedia:ウィキペディアでも、間違いが多い。
CP-OSのマイクロソフトでも、バグ(不具合・間違いプロセス)が多い。そこで体験版・デモ版で、バグ取りをしている。あるいは更新喚起している。ネットとは、簡単・便利さと引き換えに、安全安心を放棄させたもの。

法規範とは
法律の解釈と確定は、裁判所の管轄。判決が朗読されて、確定する。納得しょうがしまいが、強制執行権は、裁判所・司法当局しかない。何事でも、当事者間で、異議が無い限り決定される。
それで解決しない場合があるので、刑法などが特別に補助法規としてある。 基本は指針は憲法である。
どの法律でも、法・準則・令・例・補足・規則・通達や、歴史経緯もあり、矛盾しているもの・相反するものも多い。又一般に公開されていなくても生きているものも多い。外国の法律・条約との整合性もなされていないし、法そのものすらない。 例として 日本の自衛隊員は、日本国の国旗を明示し正規の軍服を着用していたとしても、軍人かテロリストかスパイか明確でない。軍人でなければ、家畜以下の扱いでも文句をいえない。
日本国憲法でも、間違っている。間違っているから、どの国でも改憲という物議がある。とりあえず現行法令以外に、他に適切な方法がないし、不便でもないし、改定には手間隙がかかるので、現状では、現日本国憲法など関連法規が無効化していないだけ。

今回の問題は。憲法のどれに当たるかというと
第三章 国民の権利及び義務
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

具体的ではないので
農薬取締法・薬事法・汚染環境関連法・食品安全基本法・などなどがあり、お互いに矛盾する点もある。
例えば、非常階段に関して、消防署は、非難に障害となる施錠はするなといい、警察は、防犯上施錠しないから貴方が悪いという。面倒なのでほっておけば、管理不備と言って、責任が追及される。それでも、内側からロック解除できるようにすれば何とか言い訳できた。 ところが東北震災で、それだけでは不十分と指摘されている。法律とは出鱈目なものばかりです。だから、東電の原発暴発放射能垂れ流し事故でも、逮捕送検起訴されたものがいない。
出鱈目であると言っても、強権がありますから、従ったほうが無難で楽と言うことです。

不断(普段ではない)の努力・しなければならない・濫用(乱用では無い)・公共の福祉・利用する責任 と言うことが主な基準となる。

事故や不服・異議がなければ、どうでもよいことですが、問題が
起これば、取扱説明書どうり実施していたとしても、責任は追及される可能性は否定できない。自分に対する被害は、自分自身が諦めらめたら済むことも多いですが、家族を含む他人なら、責任を追及される。
まして、取扱説明書を読まない・理解していない上に、無視すれば弁解の余地は無い。読んでいれば、知っていたのだからとして、悪意があったとして、追求されても仕方がない。
自己中心的な身勝手な言動と一方的に判断されても、仕方がないことです。

石灰硫黄合剤は、自殺に利用されたので、素人に対して、量を多くして、供給を制限しただけのもの。タバコ・酒・シンナーのように、買うからといって、身分・使用目的の確認まで、供給側に要請していない。厳しくないだけに、安易な解釈が氾濫し、迷いも多い。

尤も、コノサイトに訪れる人は、悪戯レス・愉快犯レスであったとしても、問題を引き起こす人は、いないと思います。
危なっかしい人は、多いかも・・・

私は、朝令暮改のご気分しだい主義ですが、E pur si muoveの信念だけは持っています。 スレ主さんは、自分に同調しないと納得しない傾向があるようです。ムキ・イジになることも必要なときもありますが、所詮世間話の暇つぶしですから、程ほどに。
何事によらず、考え方や手段はそれぞれの人が、判断するものであって。統制できないし、模範解答らしきものは氾濫していても、必ずしも解決するとは限らないし、解決方法も正解も一つだけと言うものでもない。

とこのように思いますが・・・


たちつ 【近畿】 2013/02/24(日) 01:22:03

噴霧と散布の違い の追加
散布時の 副産物として同時に、噴霧が引き起こる。

滝は、水の塊束が、あたかも一本のように落下しますが
途中で、水玉になったり、霧になったりします。
滝の長さが、超高くなれば、霧になり、水は一滴も落ちてこないという現象も引き起こります。


gardenfan 【近畿】 2013/02/24(日) 12:10:36
大五郎様

最初に書いたとおり、
当然のことですが、適用のある農薬を使うというのが原則です。但しバラに限っては適用のない石灰硫黄合剤を使っています。
100年以上の実績と冬場に使用できて効果の高い石灰硫黄合剤についてのバラについて書いています。

野菜と果樹なら食用農作物等ですので、適用のない農薬の使用は罰則の対象ですので、必ず適用のある農薬を最低希釈倍率以上にして使用しないといけません。

gardenfan 2013/02/24(日) 12:24:45
ハヤサチ様

HTやFLは年末から一月にかけて仮剪定したときに葉を全ておとしてから塗布しています。これらのバラは本剪定を三月にしますので細い枝まで全てに塗布しなくても構いません。
つるバラは同じ時期に誘引を取り外して、ラティスや塀から外して手前に引いてアルミ塀などから引き離してから塗布しています。
アルミ塀やサッシがありますので我が家では噴霧は考えられません。

倍率は100倍でも効果はありますが、私は20−40倍で使っています。この倍率でも500ccで十年ほどもちました。
最適倍率は、バラに適用が無いので個人的には最適倍率を申し上げることは出来ません。

gardenfan 2013/02/24(日) 12:34:06
ミルテ様

我が家の敷地内にある柿の木にも塗布しています。ただその前に上に向かって伸びた新しい枝は、手で折ってある程度整理してから届く範囲だけ塗布しています。
噴霧は山などにある柿の木じゃないと無理だと思います。

石灰硫黄合剤を柿に散布すると毎年大発生するようなことは無くなります。

gardenfan 2013/02/24(日) 12:37:59
[[解決]]
一応パブコメの回答やQ&Aを読んでいただいた方も多く、このスレの目的も達せたと思いますので解決とさせていただきます。
レスいただきました皆様。ありがとうございました。

なにがなんでも適用の無い農薬の使用はケシカランというレスだけは少しは少なくなってくれることを期待しています。

これはなんだ 2013/02/24(日) 15:11:45
gardenfan 2013/02/17(日) 01:11:16
石灰硫黄合剤の噴霧はご自分にとっても周りの環境にとっても危険です。
ということで我が家ではブロック塀や樹木については黄色の樹脂が目立つというばご理解いただけるメーカーのスチーム洗浄機で吹き飛ばしています。
今年は一部のつるバラでもこの方法だけで試しています。この方法で問題なければ石灰硫黄合剤も不要になります。

名無し 2013/02/24(日) 16:46:39
ご自身で
>適用のある農薬を使うというのが原則です。
と発言していながらのこの流れ。
矛盾しまくっている戯言に付き合うのも…、
「つり」行為なのではありませんか?

ハヤサチ 2013/02/24(日) 19:37:51
gardenfan様
御回答、ありがとうございました。本剪定した後の木立性バラやつるバラはすべての枝に刷毛塗りするということですね。ちょっと大変ですが、効果抜群とのお話ですので「自己責任」でトライしてみたいと思います。

あるびの@管理人 【北陸】 2013/02/25(月) 00:13:39
この議論は法律の解釈等、グレーゾーンを含む問題であり
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