使用済み園芸用土の処理方法について

[園芸相談センター]の過去ログです

gardenfan 2011/02/26(土) 17:23:40
バラをやっていますが、毎年の鉢替えで用土の処理があります。
私の周りなら、畑に使用してもらえるので問題ないのですが、都市部ではゴミとして処理してもらえない地域もあるようです。
園芸好きとしては、一般廃棄物と考えていますので、地方行政が処理義務を負うと考えていますが皆様のご意見をお願いします。

gardenfan 【近畿】 2011/02/27(日) 16:09:19
追加です。

使用済み用土を一般廃棄物として受け付けてくれない地方自治体が普通です。つまり自治体が受け付けなくても良いという条例などの決まりがあるということですが、それがどのようなものか判りませんので教えていたたけると助かります。

廃棄物とみなしていないのか?もしそうであればDIYセンターで1万円以上購入された方からは40L(ゴミバケツ1杯)を引き取ります...というようなことも可能になります。廃棄物扱いなら処理業者の免許取得などが必要になり、簡単にそういうサービスは出来ません。

田舎ならなんとかなりますが、都市部でゴミ袋にこっそり忍ばせて出して、焼却炉の寿命を縮めたりしたりの問題もあり、また個人で処理業者に依頼すると高額な処理費用を請求されることもあるようです。

園芸好きな皆様がその使用済み用土を高額の処理費用を払って処理するのが当然というような考え方が広まることは避けたいと思います。

公子 【北陸】 2011/02/27(日) 16:15:23
gardenfan様

先スレも拝見しましたが、議論がかみ合っていませんね。

法律などの難しいことは分かりませんが、一般廃棄物でも処理費用が嵩むものや処理しにくいものは業者に引き取って下さいと言われています。

用土が処理しにくいとは思えませんが、どういう理由で自治体が受け入れなくてもよいのか私も知りたいです。

gardenfan 【近畿】 2011/02/27(日) 17:48:30
公子様

地方自治体職員の友人からの回答がありました。
これが正しいかどうか公的な見解ではないとの注意書きがありますが、

廃棄物処理法では、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。
使用済み園芸用土は、不要物なので廃棄物に該当しますが、つまり一般廃棄物に該当しますが、市町村は全ての一般廃棄物の処理の義務はありません。廃掃法の第4条に国・地方自治体の責務が書かれています。
そこには市町村が全ての一般廃棄物を処理しなければならないとは書かれていません。
また第6条に
>市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

そしてその2−3項に
>分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

ということで市町村が自ら収集する一般廃棄物の種類を決めることが出来ることになっていて、園芸用土を収集しないと決めた自治体に収集を強要することは出来ません。
地元の市町村の一般廃棄物処理計画がどうなっているかご確認下さい。

gardenfanさんのように一般廃棄物は行政の責任と誤解されている方が多いですが、法的にはそういう責任はありません。
よく間違えられるのは容器包装リサイクル法です。容器包装については市町村での回収義務が規定されていますので、それが当然と誤解される人が多くいらっしゃいます。

但し問題の園芸用土を燃えるゴミとして出されると焼却炉への負担は大きいですので、そういうことはしないで下さい。
行政は処理コストを考えますので、市民の方が個人で用土の処理を業者に委託された場合のコストが大きくて先のような処理をされるなら、ある程度の市民の要望で園芸土をまとめて処理出来ないかとの依頼があればコンテナ単位で用土を処理する費用は安いので、ある程度の処理費用を負担していただけるのであれば、検討する価値はあります。
埋立処理するコンテナ1台が約5万円ほどになりますが、1Lに換算すると5円程度。ゴミバケツ1杯40Lで200円程度のご負担かと思います。一般廃棄物であってもゴミ収集袋以外の持ち込みは処分費用を負担していただいています。
以前は当市も生ゴミの焼却でその水分による温度低下によるダイオキシンの発生防止に油を追加して燃焼させて数千万円の費用が必要でしたが、gardenfan様をはじめ市民皆様の協力により堆肥化が普通に行われています。行政としても出来るだけのご要望については対応できる内容であれば検討させていただきます。
お困りの使用済み園芸用土も燃えるゴミとして出されるとこちらも困りますので、コンテナ単位で利用できる体制を整えていただければ検討させていただきます。確約は出来ませんが。
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ということで一般廃棄物は行政の責務というのは私のカン違いというか間違った認識でした。ひろき様、ひまわり様に謝罪します。

ただ個人的に高額な処理費用を払ってゴミとして使用済み園芸用土を処理されるのは反対です。黒いポリ袋に入れてひと夏置いておけば殺菌も出来ますし、根っこなども分解されて再利用が可能です。
自治体による園芸用土の回収も広めていただきたい。

過去ログ 2011/02/28(月) 10:19:48
このスレッドも参考になされてはいかがですか。

http://engeisoudan.com/lng.cgi?print+201102/11020047.txt

.

梅の花 2011/03/01(火) 21:26:34
はじめてコメントさせていただきます。

これまで色々と使用済園芸用土の処理については議論がありましたが、地方条例で回収するかどうかを決める権限があると明快に説明されたのをみたことはありません。
本当に参考になりました。
首長や議員に掛け合って用土の自治体での回収をしていただくように依頼してみたいと思います。

gardenfan 2011/03/04(金) 22:23:44
過去ログ様

同時進行のスレッドでしたが、コメントする気力もありませんでした。

お二人の方が、燃えるゴミとして出すということで解決済みでしたね。

地方自治体が回収しないとしている用土を燃えるゴミとして排出することは、河川に流すのと同じで、不法投棄に当たります。

またそういうことをする人が多くて、用土の土の部分は焼却しても減量されずそのまま灰になりますので、焼却炉に負荷を与えますし、結局は埋立処分となり、行政としても絶対して欲しくないことです。

しかし、前スレでも私に反対された方があのスレについてコメントされないのは不思議でした。

でも廃棄物処理法のグレーな部分ではそれもありかもしれないと私も思いますので、そういう点では共通認識かなとも思います。

目黒区では園芸用土を廃棄物処理法では、廃棄物に該当しないと書いています。中央区ではそういう解釈は書かれず、回収しますということになっています。
用土を燃えるゴミとして排出されるとその処理費用が嵩みますので、そのまま回収して堆肥として再利用するのが簡便な方法です。
私の町では、生ゴミを燃えるゴミではなくて堆肥化してそれを市民に戻しています。そこに剪定枝などを投入しても問題ないような体制に市民運動として協力してきました。
ペットボトルのリサイクルについても20年くらい携わってきましたので広域行政に勤めている知り合いにも協力的な対応をしてもらえます。

園芸用土の処理についても、多分私が市に掛け合えば回収する方向に動くかとも思いますが、園芸好きとしては、やはりまず自分でリサイクル、それが無理なら農家に畑で使用していただける品質の用土にして利用していただく...というのが原則かと思います。
でも都市部のベランダ園芸ではまず無理なら、市町村の一般廃棄物処理計画で、市町村が分別回収する廃棄物に園芸用土を入れてもらう努力が必要かと思います。
行政もそれが得なら対応します。行政の対応を期待する努力をしないで金で処理するという安易な方法は反対します。

園芸用土が一般廃棄物に該当しないという解釈についての根拠については、私なりに色々なところで調査中ですので、最終コメントはもう少しお待ち下さい。前スレでご迷惑をお掛けしましたので、しっかりと確認して白黒はっきりさせていただきたいと思います。

gardenfan 2011/03/04(金) 22:35:14
梅の花様

私は今でも、一般廃棄物は地方自治体が、回収する義務があると思っています。
廃棄物処理法の考え方は、産業廃棄物の処理は事業者が、そして一般廃棄物の処理は市町村に処理責任があるというのが法律の原則です。
しかし処理するのが困難なものなども全て市町村の責任とすると大変なことになる場合もありますので、一般廃棄物処理計画の収集する廃棄物の定義に園芸用土を入れるような活動を行って下さい。
行政側も市民のそういう後押しがあれば、面子を潰さずに計画を変更しやすいというのが本音のようです。

neko 【関東】 2011/03/06(日) 01:12:59
ひとつ、事例を。
東京、文京区で、可燃ごみの日に鉢植えが出されていました。
背丈が1メートル近くある観葉植物です。カラカラになっていて
幹があるだけでしたが。  回収されていませんでした。
普段は回収しなかった理由のシールが貼られているのに、なにも
貼っていないし。大きさ、重さなら「粗大ゴミ」のシールのはず。
プラスチックは文京区では可燃なので「不燃ゴミ」でもないし。
「分別されてません」っていうシールも貼られてないし。
結局、清掃の方も迷って置いて行ったのでは??としか思えません
でした。最終的には誰かに持ち去られましたが。

gardenfan 2011/03/09(水) 20:12:14
[[解決]]
園芸用土についての最終結論です。

>目黒区では「家庭で不用となった園芸土は、廃棄物処理法上は原則として廃棄物に該当しないため、清掃事務所では収集していない。」

この根拠を探しましたが、環境省のHPの法令・告示・通達の中に昭和46年に出された通知「廃棄物の処理および清掃に関する法律の施行について」(環整43号)がありました。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000516

そこには、廃棄物の定義として
>2 廃棄物の定義
  (1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
    なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
   ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
   イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
   ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

廃棄物処理法の定義では、「なお」以後の説明が削除されているのがややこしくなる原因ですね。

この通知が出されたということは当時も用土がゴミかどうかという問い合わせがあったということですね。
そして当時の考え方として土は自然に存在するものでどこにでもあるものなので、一般的に土はゴミではないという考え方が主流だったと考えられます。ですから残土も産業廃棄物としての扱いをされていません。

土はゴミではないとの考え方から一般廃棄物として園芸用土を受け入れる自治体は多くないのが現状です。

しかしこの通知を拠り所として、園芸用土はゴミではないから回収しないというのが、現在の都市部での市民の感覚と合っているでしょうか?

都市部では行政側も少しずつ変わり始めています。目黒区や中央区のように用土を回収して発酵させて市民に戻すなど。
また農林省では平成20年に「現場のニーズ把握と新技術の迅速な普及のための調査事業」として園芸用土のリサイクルについてのアンケート調査を実施しています。
http://www.maff.go.jp/j/study/kaki_sangyo/05/pdf/ref_data2.pdf

昭和46年の通知で用土=土砂はゴミではないと言われているからゴミではないのでしょうか?それは当時の考え方であって、現状の都市部の市民の感覚からはズレていると思います。

目黒区では推計ですが100トンの用土が燃えるごみとして排出されていたとの情報もありました。その焼却炉への負荷は大きなものですので、目黒区としても用土として回収する方がメリットがあります。

ということで園芸用土の処理は
1.まず自分で篩をかけて再生処理
 園芸をする人の心得としては、土はゴミではなく、土作りをして使っていくものというのが田舎の園芸家の考え方。
2.畑に使えるレベルの用土にした上で、近所の農家に使ってもらう。
  ここまでは田舎編。
3.行政に働きかけて、用土のリサイクルをしてもらう。
 我が町では生ゴミを燃えるゴミではなくて堆肥化してリサイクルしていますので、その工程に用土を入れると簡単にリサイクル用土が作れます。
4.園芸店などに用土の回収サービスを依頼する。
 話題性もあって考えてくれるDIYショップも出てくるかもしれません。なにしろ廃棄物処理法の対象外なので、行政の許認可なして回収できるということですから。売りっぱなしという商売はこれからは認められにくくなるかもしれません。

園芸用土が廃棄物処理法で廃棄物に該当しないという考え方は結構危険かなと思います。
燃えるゴミに混ぜても不法投棄にならない。
道路に撒いても廃棄物処理法上は不法投棄に該当しない。(別の法律で処罰されますが)
でもメリットも。DIYショップなどでの取り扱いが可能。

逆に廃棄物に該当すると解釈が変われば、上記とは逆で...

でももうそろそろ園芸用土は一般廃棄物だという通知をしてくれるように行政に掛け合っても良い時期かと思います。

ということで結局は、都市部では行政に働きかけて焼却炉に投入されるよりは別に回収した方がお互いの為ではないかということで、自治体での回収をお願いしていくのがベストかなと思います。
そしてその依頼を行政が受け入れる環境が整っているのではないかとも感じています。
私の経験ですが、行政は結構市民の依頼について耳を傾けてくれることが多いです。
園芸用土が地方自治体で回収される体制が出来れば、都市部の園芸家にとっては良いことだと思います。

長くなりましたが、園芸用土の廃棄物処理法上での現状の解釈もその根拠をしめしましたので、これで解決済とさせていただきます。
色々とご迷惑をおかけした皆様には、上記情報にての謝罪とさせていただきたいと思います。


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