苺(登録品種)の栽培について
デブグマ
【関東】
2007/08/13(月) 02:06:27
趣味で苺を栽培しています。大手種苗通販業者から種苗法で登録されている
品種の苗を購入しました。種苗法ではどこまで許されるのでしょうか。
1.個人の趣味の範囲の自家栽培、繁殖、知人にあげる。
2.繁殖した苗を使い営利栽培、収穫果実の販売。
3.繁殖した苗を販売。
4.2.および3で品種名を表示した場合と表示しない場合の差。
読者A
2007/08/13(月) 08:53:51
登録品種の扱いについては色々なご意見があるようで、板が荒れる元です。
「登録品種」「種苗法」等をキーワードに過去ログ検索すると以前の議論の記録が沢山出てきますので
そちらをご参考にご自分で判断してください。
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/08/13(月) 09:49:55
法的な問題の判断は専門家でも意見がわかれるくらいですので、難しいでしょうね。
農水省のHPに、品種登録ホームページというものがありまして、「良くある質問」のところに色々書いてありますので、こちらを参考にするのがよいのではないでしょうか。
http://www.hinsyu.maff.go.jp/
判断がつかない場合、農水省に問い合わせするのが確実かと思います。かなり遅いですが、いちおう返信はありますので。
cat
2007/08/13(月) 22:21:49
参考
http://homepage2.nifty.com/tane-tak/fmsg/graft/law.htm
「個人の趣味の範囲の自家栽培、繁殖」はOK、
「知人にあげる」は微妙(違法とされる恐れあり)。
2,3は無許可では当然違法。品種名の表示の有無は無関係。
ということになろうかと。
おせっかい読者
2007/08/14(火) 00:04:30
これ以上書き込みが続くと、板が荒れる可能性があります。
削除依頼なさったほうがいいと思います。
よろしくお願いします。
削除依頼
2007/08/14(火) 00:14:02
デブグマさんが見てから削除するのが正しいでしょう。
見ていたら、解決を押してください。
もう1度立てられると削除が意味なしなので。
デブグマさん以外は荒れるので書き込まないでください。
この記事は削除依頼中です
追加発言はご遠慮下さい。
デブグマ
【関東】
2007/08/14(火) 00:38:51
[[解決]]
デブグマです。
みなさま色々な情報、ありがとうございました。
削除依頼致しますのでよろしくお願いします。
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