バラの植え替えについて

[園芸相談センター]の過去ログです

にっしー 【関東】 2007/07/08(日) 19:02:53
こんにちは。5月頃、植える場所をよく考えずにバラの新苗(つるアイスバーグ)を植えてしまいました。その後、今の場所ではマズイとわかり(そんなに大きくなると思わなかった)、家の壁際に植え替えをしたいと思っているのですが、時期はやはり冬がよいのでしょうか。今は順調に成長していますが、そんなに大きくないのでとりあえずオベリスクに仮誘引?しています。なんの知識もなく植えてしまって、お恥ずかしいですが、ぜひ花を咲かせたいので誰か教えてください。

餃子 2007/07/08(日) 21:10:11
今の時期に植え替えをすると危険です冬にやったほうがいいです

おみー 2007/07/08(日) 21:26:08
今は仮誘引ということですが、
秋以降までそのままがまんしたほうがいいかと思います。

それまでの枝ぶりなどみながら、じっくり植え場所を考えてみるのも楽しいですよ。
壁ぎわ、といってもどのような誘引方法があるかとか。

で、その間にまた気が変わって第2、第3の場所が浮かぶことも。

リバーサイド福岡 2007/07/08(日) 22:26:47
こんばんは。バラは剪定すればそれなりにコンパクトに育てられると
思います。どうしても移動が必要でしたら植え替えは冬にするとして
今の時期は挿し木などされておいてはいかがでしょうか?地植えで
大きくなったものの植え替えはそれなりにリスクがあると思うので
事前に挿し木苗を用意しておけば万一の場合もショックが小さいと
思います。我が家も今年バラの古木の移動に備えて挿し木苗を用意
しました。植え替えがうまくいけば鉢植えにしてそのまま育てるか
誰かにプレゼントしてもいいですし。パテント品でも営利目的で
なければ問題ないと思いますので。

2007/07/08(日) 22:58:47
>パテント品でも営利目的でなければ問題ないと思いますので。

他人に渡す次点で犯罪になったような気が・・・

まちがっていたらごめんなさい

コリー広告機構 【外国】 2007/07/08(日) 23:12:41
間違ってないですよー

自分で楽しみの範囲で増やすのは黙認範囲だけど
増やしたもの他人に渡したり
挿すことがわかっていて挿し穂用の枝を上げても違反。

2007/07/08(日) 23:21:00
揚げ足を取った訳ではありませんので、気を悪くなさらないでくださいね、他の皆さんが罪を問われた場合、大変かなと思ったので発言しました。

オフ会が開催されるようですが、皆さんもパテント品にはくれぐれもご注意なされてください。

リバーサイド福岡 2007/07/09(月) 00:36:04
お言葉ですが法文上は営利目的というのが明記されているので
パテント品を増殖して友達に贈与することは問題ないと思います。
但し「交換」は売買と同様対価性があり,営利目的となりますから
問題です。パテントというのは育てる権利ではなくて,それで
お金を儲ける権利のことですのでお間違いなく。
スレと直接関係ない話題で失礼しました。

2007/07/09(月) 01:19:24
http://www.dendrobium.net/Patent.html

ごめんなさい、上記の内容は間違いだったのですね、ややこしくさせてすまないです。

削除依頼 2007/07/09(月) 01:21:13
しばらく経過したあとにxの最初の発言から削除してください 

by X
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追加発言はご遠慮下さい。


リバーサイド福岡 2007/07/09(月) 01:30:20
私も法解釈についてちょっと断定的に書きすぎたかもしれません。
各自,種苗法第20条あたりをご覧の上判断ください。「種苗法」で
検索かければ法文はすぐ出てきますので。「業として」と書いているから
交換も問題ないかもと思ったりして…

リバーサイド福岡 2007/07/09(月) 01:49:35
何度もすみません。やはり贈与も交換も「業として」することではないけど
「業として」する育成者権の侵害になるかもしれません。みんながタダで
やりとりしてしまえば商売になりませんからね。となると自家用に増やす
以外はxさんの指摘のほうが正しいってことになります。失礼しました。

Sub-Rosa 【関東】 2007/07/09(月) 06:36:03
「業として」の定義は
個人的又は家庭的な利用は含まれないが、それ以外の利用はすべて含まれ、特許権の効力に関する条文(特第68条)と同じです。
特許法の目的が、「発明の保護及び利用を図る事により、発明を奨励し、もって産業の発展に寄与する事」(特第一条)ですが、種苗法の目的が「新品種保護のための品種登録制度について定めることにより、品種の育成の振興を図り、農林水産業の発展に寄与すること」(主第1条)と共通するものですので、その解釈も同様と考えられます(種苗遂条解説117条3頁も同旨)。

簡単に言いますと、パテント品種の増殖は自分の家でキープするぶんには良いけど、
売ってもあげてもだめと言うことです。

所で「ツルアイスバーグ」は1968年作出で、
パテント切れしていますので増やして人に譲っても差し支えありません。

にっしー 2007/07/09(月) 20:20:35
[[解決]]
みなさん、ありがとうございます。このまま様子をみて、冬に植え替えしてみようと思います。ドキドキですが・・・。
今はバラの本を見ながら、どこに植えようか、次はどのバラを植えようかと想像し、それだけで楽しい私です。

ありがとうございました。


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