指定種苗制度とは(・・?

[園芸相談センター]の過去ログです

たちつ 【近畿】 2007/04/29(日) 16:40:19

ネットサーフしていて、偶々見つけたのですが、コノサイトでよく、パテント苗の取り扱いとか、農薬の取り扱い(散布回数を含む)とか、種の発芽率・播種時期・播種適用地域の解釈などの表示は、見かけられますが、

苗の品質等の表示(指定種苗制度)をHC・通販で買った場合に、このような表示を見たことがありますでしょうか。例えばトマト・キュウリ・ナスなどの苗に使用した農薬の回数・生産者表示・  バラ  や果樹の接木苗なら接木や穂木に使用した品種の表示とか。(H17年5月改正)
穂木については何かがわかります。品名表示がある。

台木とか農薬の使用回数までは、私は気が付かなかった。
無農薬野菜を作りたい人には、気になる事柄かも。

生産者義務違反などの罰則は、あるようですが・・・・
強制なのか、推奨なのか、何のことやら意味が今一つ解りません。
詳しい方、簡単にご解説くださいませんか。

http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/syubyou/index.htm
パンフレットpdfのp3のNo2接木苗の台木及び穂木の種類と品種。
パンフレットには、果樹と書いてありますが、詳細p5には、バラなど細かく指定されている。p2の2とp5は、関連性がないのでしょうかね。  (・・?

cat 2007/04/29(日) 20:43:45
Q&AのPDFに書いてあるようですが。
HCや小売業者は届け出義務無し。

野鴨 2007/04/29(日) 21:31:02
農薬に関して、制度上に『無農薬』というカテゴリがないので
農薬を使いたくない人というのを想定していないのかも・・・
『栽培期間中農薬不使用』であればいいのか・・・

たちつ 【近畿】 2007/04/29(日) 23:51:17

catさん 野鴨さん レスありがとう。
質問の仕方が悪かったようです。

>HCや小売業者は届け出義務無し。
は、専業して、栽培農家に売る業者でもなく、種苗育成業者でもなく、
ただの、販売業者であり、業界の数も多いので、農水省も管理しなくても良いと判断し、届出不要としたのでしょう。・・・意味が無いので納得。

農薬に関しては、直接育苗し、農薬を散布するのは、農家などですから、其処を管理すれば良い。帳簿をつけるとか、サンプルを提供させればよい。・・・これも納得。

問題は、HCで販売される商品(苗)に、表示されているかどうかとい、明示公開・表示の事です。
例えば、キュウリ・なすび・トマトの苗に、農薬散布した業者名・農薬の種類・回数とか。 の表示。
或いは、 バラ とか果樹の接木苗なら、台木の品種名と穂木の品種名。接木か挿し木の区別。の表示。 最近はナスビなどの接木苗も多い。
特定商品に関する、育苗管理及び品質等の開示表示。のことについての
質問です。

種に関しては、確かに書いてある。苗に関しては、見たことが無い。

販売業者までが、内容を知っていても仕方が無い。

食品の安全についても、ある程度は、公開されてきましたが、
昨今のように、中国産の塩に関して、重金属が入っているとか、塩ですから、加工食品全てが危険となる。大量に輸入されているので、サンプル検査ですらも不可能でしょう。とりあえず食品は、コノサイトでは、関係がないので、仕方が無い。

私個人としては、接木の台木が知りたい。 又コノサイトを利用している方も、特に、農薬嫌いの方にも興味が有るのでは無いかと思いご質問しました。短期間収穫の、夏の果実野菜の苗が、農薬まるけであれば、無農薬栽培しても、その意味が半減する。

今までは、種から収穫までの間の農薬散布回数に関して、半分しか把握していなかった。
例えば、Aさんが種を蒔いて、苗を作った。Aさんは、毎週農薬を使った。10回とします。 その苗を買ったBさんは、農薬は使わなかった。 最終消費される野菜の農薬散布は、なし=無農薬野菜である。
という事が起こっていた。国内もそうですが、特に輸入野菜は、管理不能だった。そこで、種から収穫までの全農薬使用内容を把握しようということでしょう。残留農薬の検査だけでは到底把握できなかった。流通量が多すぎて、現実的に全く出来ない。

という事で、品質表示の問題についてです。 よろしくお願いします。


野鴨 2007/04/30(月) 09:55:48
パンフレット等読み直してみました。
HC等で売られている苗も、指定種苗であれば表示をしなければならないようですね。
ネックレスのように苗の首に下げていたり、札立てをして表示したり、販売スペースに掲示したりすることでもオッケーなようです。
表示をしていなければ、表示義務違反・・・になるのかな


無農薬野菜についてはその定義がないので、考慮はされていないんでしょうね。(無農薬って表示したら、その時点で有機JASに引っかかりそうだ・・・)
残留農薬云々については、食品衛生法の中に「ポジティブリスト制度」があるので一度調べてみてください。昨年の5月に施行されました。
ちなみに、この制度の影響で、中国からの輸入は減り、国内農産物も苦戦しているところですねー。

【東海】 2007/04/30(月) 13:55:26
接木の台木の件ですが、わたしも生産者ですので気になって農業改良普及所に問い合わせたことがありますが、私が聞いた限り樹木の場合、出荷時点から遡って1年前まででよいとの事。(果樹苗は2年だったかも。果樹苗は触らないのですみませんが正確に覚えてません)
つまり、バラの場合ですと新苗なら台木に関しても明記すべきなのでしょうが、秋売りのロングポット苗ですと微妙(芽接ぎだと接木をした前後、切り継ぎの場合はまだ台木の状態)、春に出荷される鉢花ならすでに台木は関係なし。
途中で中間業者が長期在庫を所有していた場合、もはや生産者の知る由もない状況です。
また、たとえば「実が食べられる」ということが売りの樹木などでも、この法律に記載されていない植物はそもそも対象外。どんな農薬が使われていたとしても判らないのが現状です。
個人的には実付きのミカンの鉢植えなど、どういう扱いになっているのか気になるところです。苗木扱いでよいのかそれともその実が食べられるということを考えると果物として扱うべきなのか…
野菜苗のように短いサイクルの商品ならともかく、植木や果樹苗のような長いサイクルの商品に同じルールを適用しようとしても正直無理なことではないかなと考えています。

せーる 2007/04/30(月) 14:34:27
 こんにちは。
 あまり関係ないかもしれませんが、参考になれば・・・。
http://nouyaku.s225.xrea.com/test/read.cgi/nouyaku/1103898536/101-200
 134−140の辺り。
 台木と穂木で、使用できる農薬が違うこともあるんですねー。
 しかし表示義務はあっても届出義務はないようだし、現場ではあまり表示が徹底されてない可能性もありますね。私も今度HCに行ったらよく見てみないと(^^;)

 無農薬という言い方は、今はできなかったような。自分が薬をかけていなくても、よそから飛んできた分や土に含まれてる分があるかもしれないので、ゼロ(完全無)にはできないという考えのようです。ポジティブリストで一律基準0.01ppmが定められているのも、そういう理由だったと思います。あと有機JASだと、原則として種苗も農薬不使用であることを証明しないとだめですね。

 コメなんかはモミを農薬で消毒するのはやめて、温湯種子消毒(つまり、ゆでて消毒のようなもの)が、最近は主流になってきてますね。野菜でもこういうことができれば良いんですが・・・。

トル 2007/04/30(月) 17:05:44
はじめまして。
パンフレットにはHCや園芸店、通販業者が「種苗業者」として扱われると書かれています(委託販売は除外されているようですが)。種苗業者に対しては、種苗法に「指定種苗についての表示(五十条)」や、それに対する罰則(五十八条)の規定があるので、今のままでは問題だと思います。
表示をしていない方が普通なんじゃないかという気もするんですけど、実際には届出の必要の無いために「知らないうちに」種苗業者になってしまったということなのでしょうね・・・。
朋さんの

トル 2007/04/30(月) 17:18:12
書いている途中で送ってしまいました。すみません。
棚さんの書き込みにある「実が食べられる」樹木などは特に、現状では表示したら損って感じになってしまってますよね。

たちつ 【近畿】 2007/04/30(月) 21:54:49

色々と貴重なご意見・ご指導ありがとうございます。
もう少し、置いて置いてくださいね。(一週間ほど)


たちつ 【近畿】 2007/05/09(水) 12:04:16
[[解決]]

ありがとうございました。



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