再び、パテント苗=海賊苗について
ゆうき
【東海】
2006/08/13(日) 12:28:35
園芸フォーラムが休止中のようですので、申し訳ないのですが、こちらでお聞きしたいのですが、海賊苗は基本的には、(光デスクや書籍といった出版物を著者に無断で複製した出版物を海賊版といいます。園芸植物にも著作権に相当するパテントがあり、それを守る種苗法が在ります。)となっており、現在、違反した場合、刑法が適応されています。
ただ、最近、興味深い事がありました。
挿し芽で簡単に増やせる有名な某社のパテント苗が、海賊苗として、農産物直売所に置いてあったため、担当者に聞いたところ、海賊苗として認識しており、安く売ればお客さんが喜ぶからいいのだ、ということですが、海賊苗の営利栽培は禁止されているわけですから、海賊苗と分かっていて売っている方の責任はどうなのでしょうか?
知識のある方がおりましたら、よろしくお願いいたします。
gardenfan
【近畿】
2006/08/13(日) 17:23:55
ゆうき様
再び... 過去にどのような経緯があったのか知りませんので的はずれかもしれません。
>海賊苗の営利栽培は禁止されているわけですから、海賊苗と分かっていて売っている方の責任はどうなのでしょうか?
法33条をお読みいただければお判りいただけることです。
育成者権者の権利を侵害するのは、栽培した人だけではありません。
刑事罰の罰金 ***万以下 会社なら*億以下の罰金でしたか???
それと損害賠償請求があればその損害額を支払う必要があります。
海賊苗として販売して得られる利益と、訴えられた場合のリスクを考えると、その販売人が個人で考えて行ったことであろうとも会社としてその責任を免れませんし、決してペイするとは思えません。
ゆうき
2006/08/14(月) 16:39:29
gardenfan 様返信有難うございます。
おっしゃるとおり、法33条を読むと、そのような解釈が出来るかと思いました。
あと、損害賠償請求も、権利侵害の金額が少なかった場合は、
弁護士費用等のコストを考えると割に合わないので、被害者が
泣き寝入りするか、赤字でも見せしめのために、損害賠償請求する
ことになるのでしょうか?
ご存知でしたらよろしくお願いいたします。
gardenfan
【近畿】
2006/08/14(月) 18:01:27
ゆうき様
>おっしゃるとおり、法33条を読むと、そのような解釈が出来るかと思いました。
そういう解釈が出来るのではなくてそのものです。
栽培者以外にも販売者や輸出入業者も含まれます。
>あと、損害賠償請求も、権利侵害の金額が少なかった場合は、
弁護士費用等のコストを考えると割に合わないので、被害者が
泣き寝入りするか、赤字でも見せしめのために、損害賠償請求する
ことになるのでしょうか?
今回の場合で
>担当者に聞いたところ、海賊苗として認識しており、安く売ればお客さんが喜ぶからいいのだ、ということですが、
そういう発言を録音しておけば、完全に証拠として採用されるかは別の問題ですが、裁判には勝てると思います。イコール裁判費用は被告負担です。
民事の損害請求額よりも刑事罰としての一億円以下の罰金という方が怖いと思いますが如何?
たとえ日本国内で品種登録されていない品種であっても他国で登録されている品種については挿し木等で繁殖されないようにお勧めします。
コピーということで購入苗が枯れた場合の保険として挿し木で保険しておくことについては問題ありません。業として行っていない場合です。
今回の植物が何なのか書かれていませんが、例えばバラなんかで挿し木や接木で簡単に増やせる品種についてのコピー苗を堂々と販売されていれば多分完全に訴えられると思います。
ゆうき
2006/08/15(火) 09:55:46
[[解決]]
gardenfan様 大変参考になりました。
有難うございました。
通行人
2006/08/16(水) 05:55:33
民事って、勝った人が裁判費用を負担するんでしたっけ?。
この場合の裁判費用って、弁護士費用も含むんですか?。
なんか変。
すみません、意味ないレスで。
トラベラーA
2006/08/16(水) 08:13:56
通行人さんの件は、感情的にこじれない限り、自分の経費は自分持ちです。
裁判費用(交通費から弁護士費用まで)訴訟内容に含め申請記載するとか、すれば、それも判決で表決されるでしょうし、刑事裁判は、国持ちと思います。
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/156haisosha.html
負けても、勝ても自分の弁護士費用が高ければ、自分の弁護士を被告人にして、裁判すればよいでしょう。
慣例と、現実は違います。
しかし、敗者支払いなら、弁護士団を結成すればよい。
こちらが負ければ、支払い不能手続きをすればよい。(尤も中間支払いは、立て替えなければならない。支払う気持ちがなければ、忙しい裁判所で、ダラダラと期間を長引せればよい。)
尤も改めて、損害賠償として、別件で裁判をしなければならないかもしれません。
今後は、裁判も銭の取り合いとか威圧行為に利用されるでしょう。
これを裁判の大衆化という。
農業関係のパテントの訴訟は、余程損害を受けるとか、個人として、裁判行為のを趣味とするか、感情的にならない限り裁判にはならない。
殆どは、パテント登録は宣伝目的、権威付け、優越感。・・・・国内的には。
対外的には、訴訟になる場合がある。
公正な裁判と考えるより、国策。例えば、海外旅行で、海賊版コピー商品を持ち帰った場合、日本では、入国時に、税関で差し押さえている。
ここだけ観れば、尤もな話ですが、外国の税関で、没収したNEWSなんて聞いた事がない。役人などは、外国に対しては、頭下げて、銭払うだけが仕事、所詮他人の銭ですから、
内地向きには、税金で集めて、内地人をいじめておれば格好が良い。それを証拠に、不法滞在外国人を取り締まったとは、聞いた事がない。偶々刑法犯のしがらみで、捕まっただけ。強制送還の統計すら、公表していない。検挙率とか、この慣例は、昔から存在したが、関西新空港建設時に、加速した。
何事も、いきなり裁判にはならない。
といっても、あくまでもモラルとか、トラブルを回避させる為に、法律に従って行動しましょうね。
園芸相談掲示板@園芸相談センター