テッポウムシから守りたい

[園芸相談センター]の過去ログです

ゆーり 2005/11/10(木) 20:38:32
今年はテッポウムシの被害が多い年でした。
庭を持ってガーデニングを始めるようになって7、8年ですが、これまでテッポウムシに気がつかずにいたのかもしれません。10mのフェンスに仕立てていた野バラが枯れそうです。実がいつまでも色付かないのでおかしいと思いみてみると、根元の土に埋まった部分に穴が開いていました。あわてて薬を注入しましたが、手後れのようです。他にも、スモークツリーやハマナシ、シダレモミジも根元の方がやられていてダメでした。
枝の先の被害であれば、多少発見が遅れても切ってしまうことができますが、地際だとどうしようもありません。カミキリムシから守るためのテーピングのようなものや、塗り薬のようなものがないものかと思っています。地際から30cm〜50cm守れたら安心なのですが、なにかいいアイデアはないものでしょうか?

たちつ 【近畿】 2005/11/10(木) 20:57:29
茎が灰色の樹木になっていれば、5月の連休から1-2ケ月毎に1回石灰硫黄合剤を刷毛塗りすればよい。地表を2-3cm掘って、其処から20-30cmまで。緑軸には塗らない。大変臭い。卵の腐った匂い。乾けば匂いもなくなる。  と考えます。

ひろき 【関東】 2005/11/10(木) 23:14:18
 こんにちは。
 バラのスタンダードの根元に、アルミホイルをきっちり巻いて、カミキリムシ避けにしているのを見たことがあります。
 私はまだやったことはありません。
 普通の野バラの根元にホイルを巻くと、シュートが出てきたときに困らないかなと思いますが、やってみるのもいいかもしれません。

 その他、根元の除草をこまめにすると、少し被害にあう確率が減るようです。
 カミキリムシは比較的臆病なのか、庭でも、よく人が通る場所には入りませんでした。奥まったところで、ちょっと草が多い場所、静かな場所に入ることが多いです。やられると困る鉢は、人通りが多い場所に置いています。
 夏、雄がめあての木の上のほうで、雌を待っています。そのときに雄を放り出しています。雄雌の区別は、雄のほうが体に比べて触角が長いのでわかります。私の庭にくるのは、そういうのが多いですが、他の地方ではどうなのかわかりません。

ひろき 【関東】 2005/11/10(木) 23:20:50
 追記です。
 私、テッポウムシをカミキリムシの幼虫と思っておりますが、違っていたらごめんなさい。地域によって呼び方が違うかもしれませんし……。

ハッピ−マン 2005/11/11(金) 09:24:01
テッポウムシは近畿地方ではカミキリムシの幼虫のことを差していると思います。テッポウムシを退治することをテッポウ射ちと表現したりしています。

pinetree 2005/11/12(土) 19:20:02
 バラは解りませんが

 ミカン類では「ガットサイドS」などの塗布剤があります。
http://lib.ruralnet.or.jp/nouyaku/NB182/NBH13410.htm
 ただ,バラや花木に登録がありません。農薬取締法は非食用には罰則規定は無いようですが,違法は違法です。判断はご自分で。

 ひろきさんがお書きのように,フォイルや厚手のビニールなどを巻き付ける方法も有効ですが,衰弱している場合はキクイムシが発生する場合もありますのでご注意ください。
 防風ネットなどを巻き付けても良いのですが「カミキリブルブル」など,カミキリムシ用のネットもあります。市販されているはずですが,検索してもものが見つかりませんので,以下のHPをご覧ください。
http://www.40net.co.jp/~kunie/zukoke2.htm
 このネットは,カミキリがからまって動けなくなり,産卵できずに死んでしまうものです。ネットのナイトキャップ(古っ!)の様な感じです。カスミ網(こっちも売ってませんな)をフンワリと根本に巻いた所をイメージしても良いかも。カスミ網や細めの防鳥ネットを流用できると思います。

 私は,ミカンの場合,マイナスドライバーで被害部の皮をはがして刺し殺し,食い込んだ穴には,細いステンレス線の先を小さく丸めてつり針のようにしたものを突っ込んでひきずり出します。

 ところで,ミカンのゴマダラカミキリの場合,夏に雨の多い年は被害部が上に上がり,雨の少ない年は地際部に集中する傾向があります。バラの場合は良く解らないのですが,地際だけが被害を受けるとは思わない方がよろしいのではないでしょうか。おっしゃる意味は分かりますが,上部に産卵しても,根に食い込まれれば同じ事です。

 なお,花木のカミキリムシに注入可能な登録が有る薬は存じませんが,そうであれば書かない方がよろしいかと。

cat 2005/11/13(日) 20:21:50
>農薬取締法は非食用には罰則規定は無い

この根拠は、条文のどこでしょうか?

http://www.houko.com/00/01/S23/082.HTM

を読んでみましたが、該当する条項はないようですが。

ちなみに、11条の規定を援用すれば、個人の趣味レベルで使う分には
「試験研究の目的で使用」しているという主張で登録外の使用も許されそうな気がします。

最もそれ以前に、個人のガーデニングで適用外の使用をしたとして処罰されたという事例は聞いた事無いですけど。

cat 2005/11/13(日) 20:40:37
もしかすると、
11条の
「第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合」
というのがガーデニング等に該当して、取締の範囲外ということかもしれませんね。
(法律に詳しい方のレス希望)


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