梅の木に入ったカミキリ虫の対策

[園芸相談センター]の過去ログです

小島菊次 【甲信越】 2005/07/03(日) 11:19:06
 庭に植えて約30年の梅の木(直径約10p)に、カミキリ虫が入ったらしく今年6月になって葉も実も落ちてしまいました。
 梅を栽培している方などに尋ねましたところ、「カミキリ虫が入ったのではないでしょうか。」とのことです。
 そこでこのカミキリ虫の退治方法を教えて下さい。また梅の木を蘇生させることは出来ないものでしょうか?

cactus 2005/07/03(日) 13:21:50
株元に、おが屑のような物が落ちていませんか。もしあれば落ちている
上付近に小さな穴が開いているはずです。これにカミキリムシの幼虫が
進入しています。スミチオンで構いませんから、脱脂綿に薬剤を染込ま
せてピンセットで詰め、口をチューインガムのかみ終わったもので塞ぎ
ます。これで完了ですが、もし穴が開いてなければカミキリムシの幼虫
は進入していない事になります。梅も病害虫が多いので、葉が落ちただ
けでは原因がつかめません。

pinetree 【九州】 2005/07/03(日) 15:23:57
 カミキリムシなら、このBBSのタイトル一覧画面の一番上に検索画面がありますので、そこに「カミキリムシ」と入力して検索すれば過去ログが山のように出てきます。ぜひ、ご一読ください。

 私は梅は育てておりませんが、県の防除指針を見ると梅の場合「コスカシバ」が幹への食入害虫として記載されています。
 この害虫は、南九州では、越冬した幼虫が3月頃から樹幹の形成層下を食い荒らします。成虫は5〜10月に発生しますので、その間、注意してドライバーで押しつぶしたり、ハンマーで上からたたいて殺します。薬剤はガットキラー乳剤やラビキラー乳剤を用いますが、発芽後は新葉に薬害を生じますので、休眠期に使用します。
 カミキリムシとは被害や虫糞の出し方が違いますので、確かめてみてください。

 なお、薬剤の幹への注入や濃厚液の塗布は、明らかに農薬取締法違反です。発覚すれば個人の問題にとどまらず、産地がつぶれかねないので、少なくとも農家はそんな事はやりません。

 また、コスカシバにしろカミキリにしろ、きちんと樹勢が維持されていれば、そうそう大被害は生じないものです。極端な乾燥や過湿、肥料不足、過度のせん定など樹勢低下を引き起こすような管理がないよう注意するのが一番です。
>梅の木を蘇生させることは出来ないものでしょうか?
は、その部分を修正した上で、被害部位の枯れた皮をはがし「トップジンMペースト」などを塗布しておくくらいしか無いと思います。

Iwasaki 【近畿】 2005/07/04(月) 01:37:47
農薬の取り扱いに対しては使用者が全責任を負うので
pinetreeさんの補足として又農薬取締法を知らない人が多いので
農薬取締法一部を此処で抜粋して書いておきます。

農薬取締法
農薬の使用の規制)第12条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
3 農薬使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない
(罰則)第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第2条第1項、第7条、第9条第1項、第10条の2(第15条の2第6項において準用する場合を含む。)、第11条又は第12条第3項の規定に違反した者
4.第12条の2第2項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者
詳しく知りたければ農林水産省のホームページに載っています(http://www.maff.go.jp/nouyaku/kaiseihou.htm)

以上のように適正な使用をしないととんでもない事に成るので教える側も注意してください。


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