バラの剪定時の癒合剤の使用について

[園芸相談センター]の過去ログです

yuki 2013/04/11(木) 17:29:14
3月の剪定時にいつも使っているトップジンMを使っている最中にバラ友がやってきましたが、その時にバラには適用がないので使ってはいけないと言われました。まだ半分以上残っていますが廃棄して別の癒合剤を買うべきでしょうか?
よろしくお願いします。

なおたか 2013/04/11(木) 18:38:53
農薬の適用対象というのは、メーカーが試験をして安全を確認したものです。適用対象に挙がっていないものは試験をしていないものです。
つまり適用対象外のものは「効果があるかもしれない。しかしもし効果がなかったり薬害が出てもメーカーの保証の範囲外」ということです。使う場合は自己責任ということになります。
お尋ねのケース(バラのトップジンMペースト)は私個人としては全く問題ないと考えます。
なお、試験の結果著しい薬害が出た場合は注意書きなどに記載されます。

gardenfan 【近畿】 2013/04/11(木) 20:01:07
私も昔に全く同じようなことを言われました。でも言い方がまるで犯人を見つけたような言い方でしたので、私も非食用農作物なので罰金の対象外ということを知っていましたが、バラ会の古参の方でしたので、そのような法律解釈を言い返してその方の立場を無くしてしまうのは憚られましたのでそのままにしました。

適用がないので廃棄しても、罰金の対象外だから使い続けるのもyuki様の判断です。

問題は農薬の適用うんぬんではなくて、そのバラ友様です。悪気は無いと思いますが、その方への対応を間違うと色々と問題がおきることがあります。
調べたら非食用農作物等のバラは罰金の対象外だから使わせてもらっていますと正直に話して納得してくれる方ならそうして下さい。
でも適用農薬でないといけないと頑固に言われる方には、何を話しても通じません。以前のこの掲示板の書き込みのようなことです。

私も以前は使っていましたが、今は小西の木工用ボンドを使っています。酢酸ビニルのエマルジョンですのでトップジンの主成分と同じです。殺菌効果はほとんどありませんが癒合剤としてはこれで十分です。
殺菌効果を期待したいのであれば剪定後にトップジンМ水和剤の千倍液を切断面に散布して乾いてからボンドを塗布すれば良いです。
この方法にして、バラ友様には適用外だと教えていただいたので、この方法に変えました。この方がコストも安いので本当にありがとうございましたと言えば、バラ友様も納得されるでしょう。

gardenfan 【近畿】 2013/04/11(木) 20:14:45
なおたか様

>お尋ねのケース(バラのトップジンMペースト)は私個人としては全く問題ないと考えます。

バラへの適用がありませんので問題はあります。

以前この掲示板で適用外使用として石灰硫黄合剤の使用について書き込みましたが、それは石灰硫黄合剤が100年以上の使用実績がある薬剤なので、つまりその実績自体が、農水省に提出しなければならない実験データの代わりにならないかと考えているからで、そのような実績のない適用の無い薬剤を非食用農作物に罰則がないから使っても良いと積極的にすすめてはいません。

また適用があるからといって、すべての適用作物での試験をしているわけでもありません。自己責任で薬害のないことを確認してから使用して下さいとかかれてある農薬も多いです。

なおたか 2013/04/12(金) 00:24:37
>gardenfan様
ご指摘ありがとうございます。
今後は一層の注意をしたいと思います。

gardenfan 2013/04/12(金) 21:00:20
トップジンМ水和剤の希釈倍率は1500倍でした。訂正

yuki 2013/04/15(月) 12:49:01
[[解決]]
gardenfan様、なおたか様

ご返事ありがとうございました。

>問題は農薬の適用うんぬんではなくて、そのバラ友様です。悪気は無いと思いますが、その方への対応を間違うと色々と問題がおきることがあります。

そうなんです。木工用ボンドとその前のトップジンなどの殺菌剤の散布のご指導ありがとうございました。

gardenfan 2013/04/17(水) 21:29:27
yuki様

解決済みですが、
木工用ボンドをバラに使うと、また訳の分からない方が適用のない云々と言われるかと心配していましたが、今回は大丈夫のようですね。笑い。

木工用ボンドは家庭用医薬品でも農薬でもありませんので、バラに癒合剤の代わりに使われても全く問題ありませんので安心して下さい。
特定農薬の指定の時に対象外として合鴨や鯉や鮒などと一緒に高分子ポリマーも除外されましたので。

傍観者 2013/04/18(木) 20:58:53
>木工用ボンドをバラに使うと、また訳の分からない方が適用のない云々と言われるかと心配していましたが、今回は大丈夫のようですね。笑い。

この方の品性・感覚が出ていますね。

農薬取締法です。
第一条の二  この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。


家庭用医薬品でなくても農作物への使用=農薬です。
無登録農薬です。
本掲示板での、無登録農薬の使用を煽る投稿は止めた方がいいと思います。

gardenfan 2013/04/18(木) 21:38:27
傍観者様

>家庭用医薬品でなくても農作物への使用=農薬です

ほんまにエエ加減にして下さい。何度言えば分かるのですか。
基本的なことをしっかり勉強して下さい。あまりにも誤解されています。

農取法の改正の時に特定農薬が指定されましたが、その時に特定農薬の検討対象としない資材についてという通達が出されています。
つまり木工用ボンドは、その通達の別表1-25に高分子ポリマーと規定されています。
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei/pdf/honnbunn.pdf
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei/pdf/beppyou.pdf
を見て下さい。

結局、重曹と食酢と天敵昆虫だけが特定農薬とされましたが、それ以外の別表に指定されたものは農作物への使用をしても農薬とは見なされません。
なんでも農作物への使用が農薬だなんで馬鹿なことをいうのは辞めて下さい。この掲示板自体のレベルが疑われます。
少しは時間をかけて農水省の農薬取締法のホームページなどで勉強されることをお薦めします。

あまりにも非常識です。

gardenfan 【近畿】 2013/04/18(木) 21:55:08
傍観者様の誤解を解くために、参考として

アース製薬のバラノムシホイホイという粘着剤があります。当然バラの株元に塗布して地面から上ってくるゾウムシなどをくっつけて殺すのですが、農薬ではなく、家庭用殺虫剤の扱いです。これも高分子ポリマーなのですが、粘着力が強いので、捕まえた昆虫が結局死ぬので殺虫剤になっています。

これで少しはご自分の誤解が理解されるかな。理解されることを望んでいます。

gardenfan 2013/04/18(木) 22:03:02
追加です。
別表3-85に木工用ボンドと規定されていました。
ご確認下さい。

傍観者さまーー 2013/04/19(金) 11:28:00
>この方の品性・感覚が出ていますね。

このような書き込みは貴方の品性が疑われるだけですよ。

>家庭用医薬品でなくても農作物への使用=農薬です。

特定農薬についての知識を全くお持ちじゃないみたいですね。前回も使用者の遵守すべき使用規準についてもご存知なかったようですし。
こんなこと言われたらバラの無農薬栽培している方が木酢液やニームなどの農薬でないものをバラに散布しても、無登録農薬の使用になってしまいますよ。そんな馬鹿な話は有り得ません。
木工用ボンドが駄目なら、接木部分を蝋で塞いでも駄目になりますが、こんなことを言われると、多くの方の反発を買いますよ。

あれだけgardenfan様が詳しく農薬取締法について解説してくれたのに貴方は全く勉強していませんね。

解決済み 旅人A 【外国】 2013/04/19(金) 12:35:29
この辺にしておきませんか。

イエローカード点滅中ですよ。

gardenfan 【近畿】 2013/04/19(金) 20:03:24
解決済み 旅人A 様
この辺にしておきませんか。イエローカード点滅中ですよ。

誰のレスがイエローカードなのでしょうか。とても分かりにくいレスです。

この園芸相談掲示板は、日本で一番活発な園芸関係の掲示版だと思っています。
農水省が別表3で農薬とみなさないと通達をした木工用ボンドを農作物に使ったらそれは農薬だと言って他人を批判される方をそのまま放置してはこの掲示板の品位が下がってしまいます。

傍観者様の農薬取締法に対する誤解を認めるとか反省されることを期待します。あまりにもレベルが低すぎて酷すぎます。

木酢液やニームその他の農業資材を使われている方へ。反論したい大勢の方がいらっしゃると思いますが、このスレを混乱させるだけなので書き込みはご遠慮願います。

農薬取締法を本当に知らないのか、それとも意識的に解釈を捻じ曲げて掲示板アラシをされていると思います。残念です。

モグたん 2013/04/19(金) 20:58:02
解決済みですが申し訳ありません。

さくらの木の剪定後、切り口にペンキや墨汁を塗ると良いと、本や
ラジオなどで言っていましたが、この人たちもイエローカードですか?

gardenfan 2013/04/20(土) 20:33:50
モグたん様

桜の切り口にペンキや墨汁を塗るのは問題ありませんが、桜の場合は切ると弱ることが多いので殺菌効果のあるトップジンMペーストを使われることをお薦めします。

傍観者さまーー様

ご自分のハンドルでのレスをお願いします。そうでなければ文句を言われている方と同じです。信用できません。

石灰硫黄合剤のときの農薬使用者の使用基準についての、食用農作物等の規定しかないのを拡大解釈された。
バポナの時は薬事法と農薬取締法の隙間の領域があると言っているのに全て農薬取締法違反だといわれる。
そして今回のように、農水省の通達で別表3に指定された農薬と見なさないという木工用ボンドも無登録農薬の使用と言われる方についてはホトホト困っています。

もう相手にする気はありませんし、時間の無駄だと思います。
今後このような農薬取締法についての間違った記述があっても私はコメントしませんので、どなたかにお願いしたいと思います。

また一人 2013/04/21(日) 16:56:30
大事な書き手を失ったみたいですね。

正しい書き手の意見とアホナ反論をされる方 どちらがまともかはっきりしています。

本当に残念です。

ぽんたろう 2013/04/21(日) 20:37:59
本当に大事な書き手を、失うのは残念きわまりないですね。北のミサイルは撃つぞ、撃つぞでうちませんが、大先生様がおっしゃられているのですから残念ですが仕方ないですね。

yuki 2013/04/23(火) 12:25:35
[[解決]]
gardenfan様

追加の通達や別表の紹介ありがとうございました。

バラ友も別表を見て、木工用ボンドを使うと言ってくれたので全ての心配が解決しました。農薬で無い農業資材も沢山あることも勉強させていただきました。

農作物にしようしたら何でも農薬と言われる方は無視して下さい。木酢液を使っていますがこれも資材としての使用なので農薬取締法の対象外ですね。ありがとうございました。



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