登録品種について

[園芸相談センター]の過去ログです

新米嫁 【関東】 2009/07/17(金) 23:30:04
私は、趣味で花と野菜を栽培しています。

今後、種苗会社のタネを購入し、作った花の苗を直売所で販売しようと考えています。
その中には、登録品種(PVP・Rマーク?)のタネもあります。

販売にあたっての注意点などありましたら是非教えてください。

これは種苗法に違反するとか・・
これを付けなくては販売できない・・など解りやすくお願いします。

RED [URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm] 2009/07/18(土) 07:11:53
 くわしくはこちらの「お問い合わせ先」から聞いてみるのが確実かと思います。
http://www.hinsyu.maff.go.jp/
 「よくある質問」が準備中になってますね。ここにたいがいのことは書いてあったのですが。

 登録品種の苗を作って販売する場合、品種名を明確にすることという規定があったような記憶がうっすらあるので、このあたりを確認したほうがよいかと思います。

 あと、あたりまえですが、種子の再生産、つまり自分で増殖して販売するのは違法となります。単に購入した種子から苗を作って販売するのは問題ありませんが。

ばんざいうさぎ 【北海道】 2009/07/18(土) 12:04:17
登録品種というのは本で言えば著作権の様なもので、登録者の許可なくの増殖・販売・譲渡は法律に触れます。これは植物の品種改良には長い年月と手間、かなりの資金がかかるために登録者の権利と、増殖や販売を契約者に許可する事により得られる契約金を植物の新たな品種改良の資金源ににしてもらい、優良な品種の植物をまた作ってもらうために登録者を保護するための法律です

ですので、登録品種が種の形態で売られている場合はそれを購入した本人が楽しむのは登録者が認めているということで問題はないのですが、それが苗の形になってから販売されるのまでは認められてはいません。販売時には必ず登録者の認めた品種登録の記載のあるラベル(登録品種の植物の写真付きのものが多い)が付いていなければ正規品と認められないので苗販売の時にはまた新たに登録者へ販売の許可を貰う必要があるはず。つまり登録者が契約した苗育成業者が出荷したものでなくては良い苗とは認められず正規品ではないのです。また品種の名前も許可なしに使えないものも多く、たとえ正規品以外の形で売るとしても品種名が使えないのならその苗がどんな品種かは判りませんのでその植物の普通の品種との差別化は図れず、種が高価な割には苗はそんなに高い値段では売れないので元が取れないことも多いです
譲渡もたとえ無料で渡したとしても違法に成りますので、品種登録品は購入した本人だけが楽しんで下さい

登録品種から採った種で育てた苗は親と同じ性質とは限らず、それを親の品種名で売ることも、質の悪い偽物を流通させたとみなされますので出来ません

登録品種以外のものでも、外国の種苗会社から購入した種で作った苗の販売を認めていない日本の代理店もあります。日本の法律でこれが認められるかどうかは私には判りませんが過去に数件揉めた事案があったのでトラブルを避けるためにも、外国の種苗会社の種からの苗も個人で楽しむ以外は販売はしない方が良いかもしれません

RED [URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm] 2009/07/18(土) 15:25:06
ばんさいうさぎさん

 それは違いますよ。
 種子はそれ自体にパテント料が含まれており、種子の販売そのものですでにパテント料を回収しているのです。
 また、種子から育成して苗を得る行為では「一切増殖されない」ですから、その販売には育成者権が及びません。
 第二十一条の4が適用されます。一度販売された種苗については、その利用に対して育成権が及びません(増殖して販売する行為を除いて)。種苗を育成して販売・譲渡することは増殖ではなく利用にあたり、そもそも違法ではないのです。

 禁止されるのは増殖して販売・譲渡することで、販売・譲渡そのものではないのです。

 ちなみに、農業者に関しては、種子を購入し、そこから採取して苗を増殖して販売することもOKだそうです。

 独立行政法人 種苗管理センターの「よく寄せられる質問」問12以降を参照してください。
http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogoQandA.html

 それと、種子で販売されているパテント品種はたいがい固定品種かと思います。F1品種は同一種を増殖できませんから、パテントをとらなくても種苗会社で生産を独占できますので。

新米嫁さん
 ラベルについては、やはり規定がありました。種苗法第二十二条に記載されています。品種名を明記することが義務化されていますね。

 それとしつこいようですが、登録品種については、品種登録ホームページにて問い合わせてください。法的ことについては、それが確実です。

ばんざいうさぎ 【北海道】 2009/07/18(土) 17:47:54
REDさん、ご指摘ありがとうございました。私は単純に新米嫁さんが農業従事者でないと思いこみ書かせていただきましたが、直売所と書いている所を見ると農業従事者の方なのでしょうね。農業従事者に対してのパテントの扱い方の詳細のリンク先も読ませていただきました

もし御手数でなければ教えていただきたいのですが、これは農業従事者対象に書かれていますが、農業従事者ではない一般者にも適応される事柄なんでしょうか?最近では個人で自家生産苗を販売したり、オークションで売っている方も多く、時に登録品種の増殖ものを販売している方も見受けられるのです。その中にはブランドイチゴの種を買った実から採取して育苗し、そのブランドの名前でオークションに出品している人も多く(たしか、イチゴの場合はランナーで容易に殖えるために性質固定まではされていないと記憶していますが・・・)はそういう人たちのそういう行為は食用として買ったものの種を用いての増殖にあたりますし、自家受粉種から育苗の苗(栽培状況によっては親と同一の性質とは限らない)をブランドイチゴの名前で売ることもやってはいけない事と思うのですが・・・

種で販売する登録品種は固定種というのは、確かにほとんどがそうだと思われます。でも大手種苗会社が個人向けに販売している登録品種でF1品種と言うのも数は少ないながらも市販されております
私が過去に育てたことのあるものは、容易に挿し芽で殖やすことができるものでF1品種でしたが登録品種の表示が種袋にありました。種から育てて大きくなれば同一のものを容易に増殖できるのでその関係で登録されているのかな?と思いました

RED [URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm] 2009/07/18(土) 19:25:42
ばんさいうさぎさん

 農業者の件は「ちなみに」と書いたとおり、余談です。
 農業者でなくとも、種子を苗に育てて販売することは育成者権の及ばない範囲です。それは増殖ではなく、単なる種苗の利用に過ぎないからです。
 ですから、個人でもなんら問題ありません。身近な例でいえば、種子から苗を作って、あまったからご近所に配布。といったパターンも問題ないということです。

 農業者の場合、さらに一歩踏み込んで増殖販売も可であるということになります。農業者の定義はこれまた複雑なので問い合わせたほうがよさそうですが。
 「農家」「農業者」それぞれ定義が違うようですし。
 ちなみに「業」の定義も法律上は明確ではありません。リンク先では断定していますが、異なる定義もあり、実際には裁判で争ってみなくてはわからないでしょう。
 リンク先の定義を用いるなら、「農」「業」とは、農産物を個人的あるいは家族的に利用する以外の全て。ということになり、増殖株を販売している段階で農業者と定義されてしまいます。
 実際の定義は、やはり所轄に問い合わせるべきでしょう。
 農水所轄の、品種登録ホームページのほうが問い合わせ先としては適していると思います。

 イチゴについては、リンク先の最後に書いてありました。
 要約すると、名前を使ったらダメ。増やしたものが親と区別が付かないほど酷似していてもダメ。ということのようですね。

 F1の登録品種は知りませんでした。栄養繁殖を防ぐために登録しているのでしょうね。

 忘れていました。リンク先に書いてありますが、農業者の増殖販売については、例外とされる植物もあり、たとえばバラは禁止です。
 古いものを除くイングリッシュローズの挿し木苗なんかは、完全にアウトですね。
 と、余計な話が長くなりました。
 私も専門家ではありませんので、とにかくこの手の話は所轄に問い合わせるのが一番です。農水の回答なら確実ですので。

ばんざいうさぎ 【北海道】 2009/07/19(日) 18:49:25
REDさん、解りやすいご説明ありがとうございました。品種登録については私が思っている以上に複雑なんですね・・・。どうもありがとうございました

新米嫁さん、スレッドをお借りしてすみませんでした。お詫び申し上げます

新米嫁 【関東】 2009/07/20(月) 07:12:47
REDさん、ばんざいうさぎさんへ

とても解りやすい説明ありがとうございました。
素人の私には、種苗法を読んだだけでは理解するのが
難しく、とても助かります。
うちは兼業農家でお米を作っています。

私が作りたいと思っている花苗はジニアプロフュージョンです。

新米嫁 【関東】 2009/07/20(月) 09:24:03
それと私は自家増殖は考えていません。種苗会社のタネを購入し
苗を育て直売所で販売したいのです。
ラベルについても規定があり、品種名を明記するする義務があるとのことですが、それは種苗会社で販売しているラベルを購入して付けなければならないということですか?

つまらない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

あさと 【近畿】 2009/07/20(月) 13:04:50
REDさんもこう↓書かれていることですし、細かいことは農水省に聞いた方がいいんじゃないでしょうか。法律ですし。

>私も専門家ではありませんので、とにかくこの手の話は所轄に問い合わせるのが一番です。農水の回答なら確実ですので。

ちなみに問い合わせ先はこちら。
農水省HP「品種登録お問い合わせ先」
http://www.hinsyu.maff.go.jp/

販売の表示関係はこの表の6番目みたいですね。

国に電話かけるのはちょっと、ということでしたら、市町村か県の農林担当部署に聞いても答えがもらえると思います。その場合、聞いた担当者が農水省に聞くので答えは同じでも時間がかかります。
でも現場での実際の話も教えてもらえることもあって、わかりやすいこともあります。

あさと 【近畿】 2009/07/20(月) 13:13:35
先ほど書いた問い合わせ先は、既にREDさんが紹介しておられましたね。
お詫びがわりに補足情報。品種登録違反を取り締まる、通称「品種保護Gメン」なんてのも↓あります。

独立行政法人種苗管理センター
http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html

このHPにQ&Aもありますね。かなり応用編の印象がありますが。
ここはメールでの問い合わせ先もあるんで、それを使うのも手ですね。
違法事例の摘発ではないので、迅速な回答は期待できないかも知れませんが...。全国で職員18人しかいないし。

あさと 【近畿】 2009/07/20(月) 13:27:47
何度もすみません。
もっと簡単な問い合わせ先がありました。種を買う種苗業者です。ラベルのセールスをされるかもしれませんが、「違法ですか?」とキチンと聞けば正しい答えを返さざるを得ません。大手でない場合、平気でウソというか勘違いの答えが返ってくる場合もありますけど。

REDさんも書かれているとおり、元々花の苗用の品種(ジニアプロフュージョンもそうですね)を栽培して売ることは単なる種苗の利用で問題ありません。実際の現場を見る限り、1つ1つにラベルを付けなくても品種名をどこかに標記するだけで大丈夫な気もします。ホームセンターや市場に出荷する際、カゴに1つ表示が付いてるだけのものもありますから。ただ、店頭でお客が元にところに戻さず混ざったり、市場で買った花屋がいい加減で、品種が分からなくなったりすることもあるんで、1つ1つラベルを付けていく方向になってます。

法的にどうか、ということならやはり問い合わせてもらわないと正確な返事ができませんが。。。。
色々書いて申し訳ない。

新米嫁 【関東】 2009/07/20(月) 23:24:43
あさとさんへ

色々と教えてくれてありがとうございます。

当初、ラベルを付ける義務があるのでは・・と思っていたのですが、
出回っている苗をみるとラベルのついているものは少なく、疑問に思いました。
一般に流通して、誰でも買うことのできるタネであるのに種苗会社は
個別に契約をしてラベルを付けずに販売している・・?
素人の私にはチンプンカンプンです。

とりあえず所轄に問い合わせをします。

かに 【九州】 2009/07/22(水) 09:50:40
おはようございます♪
ラベル貼付は権利者が権利主張のため、あるいは販売者等と権利者との
契約に基づくもので、法律に基づくものではないと思います。

私は以前、トマト苗をバザーで販売するにあたり、販売元の種苗会社に
その可否についてメールで相談したことがありますが、とても親切に
「まったく問題ありません、たくさん育ててご販売下さい」と答えて
くれました。官庁に問い合わせるのもいいですが、権利者が承諾すれば
さらに問題ありませんから、購入された種の販売元に直接ご相談を
なさるのがベストだろうと思います。種苗法の趣旨は、権利者の権利を
保護することで品種改良を促進することですからね。販売元としても、
多少なりとも売上につながることですし、顧客からの問い合わせには
親切に対応してくれるものと思います。

新米嫁 【関東】 2009/07/22(水) 23:03:37
かにさんへ

以前、種苗会社に問い合わせをしたことがあったんですが・・(別の品種で)
かにさんとは逆で、あまりよい対応ではありませんでした。

私の聞き方が悪かったのか、ただの一般客のつまらない問い合わせだと捉えられたのかそれはわかりませんが。
野菜と花では扱いが違うんでしょうか。

メールで問い合わせをした種苗会社もありましたが、返信なしです。

新米嫁 【関東】 2009/07/22(水) 23:04:04
かにさんへ

以前、種苗会社に問い合わせをしたことがあったんですが・・(別の品種で)
かにさんとは逆で、あまりよい対応ではありませんでした。

私の聞き方が悪かったのか、ただの一般客のつまらない問い合わせだと捉えられたのかそれはわかりませんが。
野菜と花では扱いが違うんでしょうか。

メールで問い合わせをした種苗会社もありましたが、返信なしです。

新米嫁 【関東】 2009/08/07(金) 13:51:28
[[解決]]
思い切って↑で教えていただいた農水省に聞いてみました。
法的に違反するのかしないのかを率直に聞きました。
違法ではないとの答えでした。ただラベルを付けるように勧めているとも言われました。義務ではなく努力義務化を勧めていると・・

今回調べてみて、私は素人であることを実感しました。
皆さん、アドバイスありがとうございました。


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