バラ 石灰硫黄合剤の代わりになるものは?
まさ
【近畿】
2013/02/12(火) 19:13:00
毎年、バラの冬支度に硫黄合剤を使用していました。
しかし、家庭用サイズが身近で入手出来なくなりました。
他に、代用になるものはありますか?
皆様はどうされていますか?
たちつ
【近畿】
2013/02/13(水) 15:57:13
・
石灰硫黄合剤とは
歴史もあり、安い万能殺虫殺菌剤ですが、例の硫化水素自殺事件で、規制がやや厳しくなりました。
シンナーや硫酸銅の規制強化のようなもので、はた迷惑な話です。
そのうちに、石灰もマラソン迄も、規制強化の対象になるかも。
官庁のお遊び暇つぶし規制の一つ。
XXボルドーや機械油でも良いのでは。
ボルドー液の欠陥は、量も多く、変質しやすいことです。
市販の農薬の、小瓶の10ml や30mlでも、使い出したら足らなくなるし、と言って一瓶多い目に買えば、何年も残っているしと、いつの間にかコレクション化している。肥料や園芸用土も同じ。
どの害虫や病気を始末したいのかわかりませんが、ターゲットを絞れば、市販の農薬でも良いのでは。
バラに関してなら、カイガラムシと黒点病(黒星病)と想像します。
カイガラムシなら、神経質にならずに、どのような殺菌剤でも殺虫剤でも、効果はある。この場合の効果とは、長期的に見れば、忌避効果により、自然消滅する。短期的に診るのなら、爪で剥ぎ取るしかない。
黒点病なら、持ち込まない・見つけたら廃棄する・伝染しないように植え付け間隔を大げさに広く取る。ミニバラを寄せ付けない。これしか方法は無い。・・・・農薬では効果がない
と簡単に割り切ったほうが楽。 抑制・潜伏・飛散防止程度の効果。
風邪マスクののようなイメージ。散布しないより散布したほうが良い。
近づかない・触らない・マスク・手洗い・歯磨きという断捨離に徹すること。と割り切ったほうが楽。好みより耐病性を優先させるとか。
どのバラでも、生きものですから、それなりに調和して綺麗なものですよ。
私個人としては、基本的にほったらかしですが、適期適期に適当な農薬で抑えています。カイガラムシもいないし、黒点病も気にならない。
春は若葉状態で花を咲かせるので、目立たないし、夏には、葉を全部むしりとり、晩秋に咲かせるように心がけている。
春の花は華やかで、秋の花は、花色が深い。
それ以前に、花が咲けばよいし、咲かなくても良いし。花の一輪でも、咲けばそれで満足するという考え方。
バラに関して一番腹が立つのは、新芽時・蕾時のゾウムシの被害。
その他は、余り気にならない。
綺麗なバラなら、切りバラをはじめ、コンクール展示会もあれば、バラ園にもアル。 もちろん近所や野原でも綺麗に咲いている。
趣味の園芸とは、このようなものと割り切っています。
・
ぶるこ
【甲信越】
2013/02/14(木) 15:21:46
こんにちは。
代用も何も、数年以上前より
家庭での農薬の取り扱いに関する法律で
適用外の作物への農薬の使用は禁止されています。
それ以降バラに適用のある薬剤が増えていきましたので
その都度必要な薬剤を散布すればよいだけのことかと。
ぶるこ
【甲信越】
2013/02/14(木) 15:35:12
念のため追記しますが、
農薬に関する法律云々ですが
2003年頃に改正された法律になります。
それ以前はバラ園などでも比較的多く使用されておりましたが
今現時は自粛しておりますし
書籍などにもその旨の記載があれば
きちんと訂正されているかと思います。
まぁ、放置されているものもありますが。。
2010年にはサカタのたねの園芸通信にて
石灰硫黄合剤の使用を記載したものがありましたが
次号に「農薬取締法に抵触している」ということで
訂正が入りました。
きちんと法律を厳守するのもガーデナーのマナーかと思います。
gardenfan
【近畿】
2013/02/14(木) 20:46:58
ぶるこ様
何度も言わせてもらいますが、法律の解釈が間違っています。
>適用外の作物への農薬の使用は禁止されています。
貴方の言われることが農薬取締法のどの条文にかかれているのか明確にしてもらえませんか?
>2010年にはサカタのたねの園芸通信にて石灰硫黄合剤の使用を記載したものがありましたが次号に「農薬取締法に抵触している」ということで訂正が入りました。
マダム***の記事のことは私がサカタに申し入れたものです。
gardenfan
【近畿】
2013/02/14(木) 20:57:50
石灰硫黄合剤を適用外のバラに使うことについては、こだわっています。
長年バラに使用された実績があること。
安価であること。
ゴーグルやマスクをして、刷毛塗りすれば、自分にも周囲の環境にも害が少ないこと。
ダニや黒星、うどんこ病の年一回のリセットになる大きな効果のあること。
少ない回数の散布で、これだけの効果のある農薬は他にありません。
それがバラに適用がないからケシカランと言われる方には法律をしっかり勉強していただきたいと思っています。
サカタの件は株主としての危惧をを感じて申し入れたものです。誤解した顧客から変な対応がされないためには、訂正記事をした方が楽だと思いました。あくまでサカタの会社としての選択として指摘させていただいたものです。
gardenfan
【近畿】
2013/02/14(木) 22:32:10
ぶるこ様 追加で一言。
>きちんと法律を厳守するのもガーデナーのマナーかと思います。
確かにそれが正論ですが、本当に厳守されていますか?
私の家の周りは半分は田んぼですが、現在は耕作放棄されていますし、1/4は道路、1/4は隣の病院の駐車場という恵まれた環境ですのでなんとか努力義務を果たしていられますが、
散布記録をつけていますか 私はつけていますが。
散布する時は周りに警告表示をしていますか。本当ですか。私は警告表示の紙を周りに張り付けてから散布していますが、早朝の暗い時間です。誰にも読まれません。昼間に警告表示をして散布できますか。
周囲に畑や田んぼがあればドリフトを考えるとほとんどのバラの農薬は散布が不可能になりますよ。
すべて努力義務なのですが、本当に厳守されていますか。
農薬取締法はそういう意味でも問題のある法律であることを理解して下さいね。適用云々だけが法律の規定していることではありません。
まさ
2013/02/15(金) 12:21:41
[[解決]]
バラには適用外でしたかね。
大変ピンボケな質問になり、失礼しましたm(._.)m
園芸を楽しむ上で、できる限りのマナーは気をつけているつもりです。
硫黄合剤に関しては、自己責任の元、これまで鉢のみお風呂場やお部屋で刷毛塗りしておりました。
我が家の場合、やった年とやらない年では、黒点の出方が雲泥の差です。
今年は薬剤散布で対応したいと思います。
皆様ありがとうございましたm(._.)m
gardenfan
【近畿】
2013/02/15(金) 21:03:51
まさ様
ご迷惑になりそうなので解決済みにされたと思いますが、もう少しお時間いただけませんか?
ぶるこ様の回答もまだですので。
私のレスについてもご検討いただければと思います。
嫌なら嫌として再度解決済みにして下さい。
ナイスな
2013/02/15(金) 21:06:02
[[解決]]の後で申し訳ありませんが・・・
バラに詳しいわけではありませんが,
>代用になるものはありますか?
の答えを得られておいでではないようですので。
以下などを参照すると,登録農薬の検索が可能です。
http://www.jppn.ne.jp/oita/shishin/acbojo.html
大分の基準です。花き・バラを選択して下さい。一覧が出てきます。
http://www.sc-engei.co.jp/guide/pdfs/tekiyou.pdf
住化の作物別農薬登録情報です。バラ(資料のp47,PDFのp49)を探して下さい。
効き目については,ご自分で検索,検討下さい。
なお硫黄を主とした剤のうちには,専用の蒸散器具を必要とするものもあります。
http://www.sanko-chemical.co.jp/product/Seizai/Kunen/Kunen.html
ナイスな
2013/02/15(金) 21:29:37
[[解決]]の後で,更に,申し訳ありませんが・・・
>gardenfan様
度重なると「削除」されますよ。過日もあった様な気がしますが・・・
そもそもこのスレは,まさ様のスレであり,まず,
>代用になるものはありますか?
に対する答えを返すのがスジかと思います。
本題と離れた内容は,書き込みマナーの便乗質問に当たるのではないですか?
http://engeisoudan.com/help.html#manner
「掲示板使用上の注意」に
>園芸初心者用掲示板では情報交換を目的とした植物・園芸・ガーデニングに関する自由な話題も投稿できます。
とあります。
初心者版設置当時からのコンセプトですが,使われているのは,たちつさんの「No○○ 花便り北から南へ」くらいですね。
荒れて削除されれば,一番悲しいのはスレ主さんではないでしょうか。
そのような無粋は避け,初心者版に新たなスレを立てて,思う存分意見交換されたら如何でしょうか?
とおりすがり
2013/02/16(土) 22:53:20
間違った意見が許されて、正しい意見が削除されることは無いでしょう。
gardenfan
2013/02/16(土) 23:45:43
ナイスな様
>そもそもこのスレは,まさ様のスレであり,まず,
>代用になるものはありますか?
に対する答えを返すのがスジかと思います。
ちょっと誤解されていますね。
私はちゃんと
----------------------
長年バラに使用された実績があること。
安価であること。
ゴーグルやマスクをして、刷毛塗りすれば、自分にも周囲の環境にも害が少ないこと。
ダニや黒星、うどんこ病の年一回のリセットになる大きな効果のあること。
少ない回数の散布で、これだけの効果のある農薬は他にありません。
------------------
というように明確に代用になるものはないと書いたつもりです。
>思う存分意見交換されたら如何でしょうか?
私は意見交換するつもりはありませんし、ぶるこ様へのレスを書いても全くレスされません。書き得というか勝手な意見を書いて反論があればそのまま放置しておく状態が続いています。残念です。
私は農薬取締法にはこう書かれていますので、非食用農作物のバラに石灰硫黄合剤を使っても罰金の対象ではないと農水省のq&aにも明確に書かれていましたので、それを知らずに適用のない農薬の使用は全ての作物への使用は法律違反だと言われる方にそれは違うのではないとと指摘させていただいているだけです。
法律の解釈に意見交換は有り得ません。あるのは今回のような白黒ではなくてグレーゾーンの解釈ですが、それは個人がするのではなくて農水省の判断に従うことです。
つまりQ&Aで非食物用農作物への適用のない農薬散布は罰金の対象外か?
という質問に対して貴見の通りと書かれています。
もし法律改正でその条文が訂正されているのであれば、その条文をレスして下さい。
gardenfan
2013/02/17(日) 00:20:26
とおりすがり様
>間違った意見が許されて、正しい意見が削除されることは無いでしょう。
私の話を認めていただいたようでうれしいです。
gardenfan
【近畿】
2013/02/17(日) 00:57:05
石灰硫黄合剤 適用以外の話 ナイスな様のご意見も参考にして。
私が適用のない石灰硫黄合剤をバラに使うということをしつこく書かせてもらっているのは、使用者へのリスクが少ないからです。勿論散布ではなくて刷毛塗りです。
つまり強アルカリによる樹皮に隠れている越冬ハダニやカイガラムシの殺虫効果やうんどんこや黒星病菌に対する効果の全てを他の適用のある農薬で同じ効果を得る為にどれだけ散布しないといけないかを考えると数倍のリスクが使用者にかかります。
適用云々の話をされる方がこのようなリスクを指摘されたのは存じ上げません。
石灰の強アルカリ性による蛋白質の分解 つまり殺虫効果 と硫黄剤これは一般的な殺菌剤には硫黄骨格を持ったものが多いというか硫黄そのものが殺菌効果を持ちます。
勿論石灰硫黄合剤のバラへの処方はあくまでバラ本体への処方です。
それよりも例えばバラの周りに芝生があれば、この時期の芝生のバーナー焼きや、周りにブロック塀があればスチーム洗浄するなど、犬走などはバーナー焼きなどすることで病気の発生を抑えられることも重要だと思っています。
この時期に石灰硫黄合剤と周辺環境の殺菌作業によってバラをリセットできるのが最良の方法かと思います。
というか適用のある農薬のどれをこの時期に散布するのか理解できません。
gardenfan
2013/02/19(火) 21:53:49
ぶるこ様 ナイスな様
私のレスに対してのコメントがありませんが、どう考えたらよいのでしょうか?
認めるなら認めるとかのレスをお願いします。反対意見も歓迎です。
中途半端に放置されるのはご自分の評価を下げるだけだと危惧しています。
gardenfan
2013/02/19(火) 22:07:30
ぶるこ様
>適用外の作物への農薬の使用は禁止されています。
そういわれる適用条文を明確に示して下さいませんか?
農薬取締法にそのような条文はないと信じています。
間違っていたらごめんなさいといわれる方が後々この掲示板での活躍も可能かと。
見ててうんざり!
2013/02/20(水) 12:48:57
>認めるなら認めるとかのレスをお願いします。反対意見も歓迎です
>間違っていたらごめんなさいといわれる方が後々この掲示板での活躍も可能かと
↑は個人攻撃に値する書き込みと思われますが??
スレ主様はすでに解決済みですよ!
反対意見があろうが無かろうがgardenfan様も自分自身の信念で書き込みしているだけではないでしょうか?
意見を望まれるのなら別スレで立ち上げられたらいかがでしょうか?
他に押し付けるような書き込みは品位を著しく落とすように解釈します
法的には適用条項があるのなら、適用がないものには不可と云う事でしょう!
但しあくまでも罰則規定は無いので使用するに当たっては自己責任と云う風に解釈しています
私的には石灰硫黄合剤は安上がりの万能薬?として使用していますがね!
無駄な議論
2013/02/20(水) 14:47:51
法律の解釈は人それぞれ。
しかし、最終的な解釈権を持っているのは、裁判所です。
(農水省も環境省も行政機関ですので、その解釈が正しいとは言えません)
農薬取締法第11条、第12条をめぐって裁判の確定判決がでないかぎり、
だれも「正しい」解釈など提示しようがありません。
単に「自分はこう解釈する」というだけの話。
===============================
農薬取締法
(使用の禁止)
第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
2.特定農薬
(農薬の使用の規制)
第12条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
3 農薬使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。
============================================
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
(表示事項の遵守)
第2条 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下『食用農作物等』という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。
==============================
ちなみに、省令で「食用及び飼料の用に供される農作物等」にしか遵守義務が明記されていないということが、それ以外では遵守義務はないということとイコールである、とは言えないでしょうね。
無駄な議論
2013/02/20(水) 14:53:37
ついでに。
罰則規定の有無と法令違反とは何の関係もありませんよ。
gardenfan
【近畿】
2013/02/20(水) 19:33:14
あまりにも滅茶苦茶な話が出てきましたので、まさ様にご迷惑をおかけしないためにここは解決済みとさせていただき、別スレをご要望とのお話もありますのであらたなスレッドを立ち上げます。
まさ様 そちらを見て下さいね。
園芸相談掲示板@園芸相談センター