ブルーベリーを食べても大丈夫でしょうか
み
【関東】
2012/07/30(月) 09:37:42
ブルーベリーの実が収穫できる状態になった時に、根元にキクイムシの薬剤を散布しました。
実を獲って食べたり、ジャムにしても大丈夫でしょうか?
デブグマ
【関東】
2012/07/31(火) 01:13:44
薬剤の名称がわからないとだれも判断がつきません。
なんという薬剤をどの程度の量、いつ散布したのですか?
また、薬剤(農薬)は使える作物、摘要病害虫、使用方法などが決められていて、指定外の植物(作物)に施した場合の効果、影響は保証されません。
キム
【東海】
2012/07/31(火) 06:31:11
売られている果物は全て農薬散布していますが、農薬使わずに栽培した方がよいと思います私なら食べません。たぶん体に害が出ます。
りんりん
2012/08/03(金) 09:47:52
わたしはデブグマさんの言っているとおり使用農薬等の条件がわからないとなんともいえないと思います。
農薬は国からの認可を受けるために安全性試験という、人間が使用しても大丈夫かどうか、使用するならどういう条件で使用しなければいけないかを明らかにする試験を行っています。
この試験から導き出された使用量や使用方法を守れば、人間に害の出るようなことはないと考えていいと思います。
ですから、み さんがこの使用量や使用方法を守って使ったかどうかが重要であり、その確認ができなければ食べても大丈夫かどうか判断がつかないということなのです。
たぶんなどという曖昧な表現は何の根拠もない無責任な言い方なのでその根拠を示して結論としてどうなのか、という答えを示すべきだと思います。それが質問者に対する最低限のマナーではないでしょうか。
ふみと
2012/08/03(金) 13:44:37
スミチオン乳剤だって収穫の前日まで散布してよいのです。
オルトラン粒剤のような、植物に吸収されて効果を発揮するものでなければ、
おおむね大丈夫ではないでしょうか。
というのが、私の見解ではありますが、おおむね、がつきます。
キクイムシの薬、では、情報として不足で、質問するほうのマナーもなっていない、と考えられます。
定められた使用法以外で使用したものは、ほんとうはわからないのです。
まず、ブルーベリーにそのキクイムシの薬が適応があるか、
を、スレ主さんが、しらべるのが先ですね。
考え方をお示ししました。
植木屋
2012/08/03(金) 13:56:48
>スミチオン乳剤だって収穫の前日まで散布してよいのです
これって、ほんとですか。
ミルテ
2012/08/03(金) 15:42:31
他の方もご指摘通り、なんともアバウトな質問なので答えようもないというか、無責任にゴーサインなど出せる方はいらっしゃらないのでは?
例えば、勿体ないからと心配しながら食べて、後でどこかが悪くなった時に、もしかしてあのキクイムシの薬のせいでは?とか気に病んだりはしませんか?(特に関係がなかったとしても)
或いは、何年か先に気になる症状が現れたとしても、その関連性は証明できないし、たとえ証明されたところで結局は自己責任です。
ここに「不安」として相談されているのですから、食べられない方がいいと思いますよ。気になさらない方ならわざわざ相談することもなく、とっくに食べちゃってるでしょうから。
ちなみに私も食べません。今年は縁がなかったな、と諦めると思います。
み
【関東】
2012/08/06(月) 14:27:48
たくさんのご回答をありがとうございます。
薬剤名は「ペルメトリン」です。使用量ははっきり分かりません。
今年は食べるのはやめようと思います。
cat
2012/08/07(火) 11:47:48
>実を獲って食べたり、ジャムにしても大丈夫でしょうか?
これの意味合いは?
農薬取締法上は、BBに「ペルメトリン」は適用がないので違法です。
ペルメトリン自体は、人体に使う疥癬の塗り薬に使われてるくらいなので毒性は低いのでしょうけど。
実を食べて、直ちに命や健康を害する危険性はないと思いますが、ならば食べるか否かなどは、人それぞれの判断であり、他人にきいても意味ないのでは。
hg
2012/08/07(火) 12:31:19
根元ならよろしいのでは?
実に散布なさっていないなら
gardenfan
【近畿】
2012/08/07(火) 21:18:10
ペルメトリンならピレスロイド系なので、害虫には効きますが、哺乳類なら暴露されても血液の酵素で分解されてすばやく無害になりますので、普通の人なら全く問題ありません。
化学物質過敏症の方ではなければ問題ないと思います。
農薬は全て悪者のように言われる方も多いですが、ピレスロイドは日本が開発した安全性の高い優れた防疫薬の一つだと思っています。
Pine
【九州】
2012/08/07(火) 23:55:31
質問者不在の板に書き込むのは本意ではありませんが
http://engeisoudan.com/help.html#manner
に,以下の様にあります。
>共通一般マナー(禁止行為>ダメ、ゼッタイ)
>・個人または特定の企業・団体を誹謗中傷するような発言
>・違法行為を助長するような発言
おおむね,catさんのお書きのとおりだと思います。
問題は,毒性云々のまえに,無登録,適用外,異なった使用法での農薬使用が,農薬取締法に違反する事ではないのですか?
そもそも,正しい使用法であれば,質問する意味がありません。
なお合成ピレスロイドにも毒物,劇物に該当するものがあります。
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E3%83%94%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89/?from=websearch
Pine
【九州】
2012/08/08(水) 00:23:00
>み さん
>質問者不在の板に書き込むのは本意ではありませんが
大変失礼いたしました。6日に書き込んでおいででしたね。
農薬取締法に触れる農薬使用の場合,基本は「廃棄」です。
農家が誤った農薬使用をした畑の農作物は,全て廃棄の指導がなされます。
もし,出荷してしまった場合は,散布日以降の出荷分は,回収廃棄。農協などで共同出荷し,ロットが明確でなかった場合は,産地ごと回収廃棄の指導がされるのです。
>今年は食べるのはやめようと思います。
この選択肢しか無いと思いますよ。
ふみと
2012/08/10(金) 12:34:22
植え木屋さんへ、
スミチオンの記載は、
自分でスミチオンの能書きをみて、たしか葉物野菜だとおもったけど、
収穫の前日まで、ってかいてありましたよ。
へーって思ったんです。
バラの根切り虫に対して、オルトランをまくのも、たしか適応外じゃなかったでしょうか。
そんなのは、いいじゃない、って思いますけどね。
だけど、食べるのは気をつけたほうがいいと思いますよ。
あさと
【近畿】
2012/08/10(金) 21:56:00
さらに横ですみませんが。
>自分でスミチオンの能書きをみて、たしか葉物野菜だとおもったけど、
>収穫の前日まで、ってかいてありましたよ。
葉物は最も残留しやすい(重さの割に面積広い)ので、違いますよ。
メーカーHP↓で確認してみました。
http://www.greenjapan.co.jp/smichion_n.htm
収穫前日までいけるのは、きゅうり、メロン、しろうりですね。
果菜だからでしょうね。
ちなみに葉物は、ほうれんそうのみが登録あり、収穫21日前まででした。
細かいチェックですが、ここを見て誤用する人が出たら問題なので確認してみました。お節介失礼しました。
ふみと
2012/08/20(月) 14:57:59
あさとさん、正しい情報をありがとうございました。
てっきり、勘違いしてしまいました。
gardenfan
2012/08/26(日) 16:54:59
cat様が書かれていますが、
>農薬取締法上は、BBに「ペルメトリン」は適用がないので違法です。
pine様の
>問題は,毒性云々のまえに,無登録,適用外,異なった使用法での農薬使用が,農薬取締法に違反する事ではないのですか?
法律に対しての誤解があるようです。
今回のご質問はキクイムシにペルメトリンを散布したということで、
防疫用殺虫剤ということで、農薬ではなく医薬品扱いと考える余地があります。BBを食べるということでは、農薬取締法の扱いと考える方が妥当だとも思いますが、殺虫剤は全て農薬取締法の扱いだという誤解は無くしていただきたくコメントします。
例えば、私はバラの飛来害虫(アブラムシやゾウムシなど)対策にバポナプレートを細かく切ってバラの枝にくくりつけていますが、DDVPつまりジクロルボスとおなじ有機リン系殺虫剤ですが、農薬ではなく医薬品扱いです。
今年から劇薬から解除され購入時のハンコも不要になり、第1類医薬品扱いになっています。
殺虫剤が全て農薬取締法の対象だという誤解があるように思います。
防疫用殺虫剤は農薬取締法ではなくて薬事法での取り扱いになっています。
今回のご質問では、ペルメトリンをブルーベリーの根元に散布したので、食べるか食べないかということですが、無理に食べることはお薦めしませんが、BBがどれだけ吸収するのか判りませんが、結実した実に根元から薬剤がどれだけ上がってくるかということと、ペルメトリンの哺乳類の体内の酵素分解の速度から、少量なら食べても問題ないレベルと書かせていただきました。
cat
2012/08/27(月) 10:05:38
>農薬ではなく医薬品扱いと考える余地があります
全然ありません。
間違いです。
農薬取締法
第一条の二 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
「農作物」に対して、何らかの「防除」目的、及び「生理機能の増進又は抑制」目的に使ったら、それは法的に「農薬」であり、その薬剤等がその植物に適用がなければ、違法です。
ちなみに、「農作物」とは人間が栽培・管理している一切の植物を言います。
cat
2012/08/27(月) 10:09:41
>殺虫剤が全て農薬取締法の対象だという誤解
「農作物」に対して使用すれば、それは即ち「農薬」とみなすのが「農薬取締法」ですので、誤解なきように。
「薬品」でなくとも、砂糖でも塩でも酢でも防除等の目的で使用すれば農薬です。
とおりすがり
2012/08/27(月) 14:59:12
かなり脱線しています。
もう一度、質問者の意図と常識的なお答えを考えてみて下さい。
個人的に熱くなるのは、こういう場ではある意味迷惑です。
gardenfan
【近畿】
2012/08/27(月) 23:38:05
cat様
法律について相当誤解があると思います。
>「農作物」に対して使用すれば、それは即ち「農薬」とみなすのが「農薬取締法」ですので、誤解なきように。
「薬品」でなくとも、砂糖でも塩でも酢でも防除等の目的で使用すれば農薬です。
私が書いたように、バポナプレートをバラの飛来害虫対策として使用しても、自宅周辺のハエや蚊対策として使っていますと言えば、農薬取締法の対象外です。
私が指摘したかったのは、全て農薬取締法ありきではないということです。
ペルメトリンは、農薬として使用されている量よりも防疫用殺虫剤として使用されている量のほうが遥かに大きくて、実質医薬品扱いです。
>砂糖や塩も防除目的で農作物に散布すれば農薬???
チョット理解できない発言です。
塩も哺乳類がある程体内に摂取すれば危険な物質ですが、今回の質問者様のBBの根元へのペルメトリンの散布による、BBの実を食べるかどうかという質問に対して、農薬取締法での適用なしなどという一般論の意見で済ますのではなくて、毒性とかも含めて良く理解してのコメントを期待しています。
ペメメトリンはオルトランのような浸透移行性のある農薬ではないので、BBの根元に散布されても実に移行する可能性は少なくて、少量なら食べても問題ないと考えました。リスクをしっかり判断するということも重要です。
cat
2012/08/28(火) 12:28:32
>私が書いたように、バポナプレートをバラの飛来害虫対策として使用しても、自宅周辺のハエや蚊対策として使っていますと言えば、農薬取締法の対象外です。
それは、厳密には脱法行為だということがわからないのですか?
あなたがそういうことをするのは勝手ですが、ネットの掲示板に違法行為や脱法行為をあたかも合法であるかのように主張したり、それらを推奨するようなことは慎むべきなんですよ。
ちなみに、あなたの大好きなバポナプレートは、厚労省が注意喚起していますが。
http://www5.plala.or.jp/nijiya231-9288/Q_A/nouyaku/hatake_0448_katei_bapona.htm
A飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工場など)では使用しないこと。」
cat
2012/08/28(火) 12:38:58
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/11/h1102-6.html
一次ソース
cat
2012/08/28(火) 12:49:49
それから、医薬品や防疫用殺虫剤なら無条件で安全などということはありませんから。
医薬品なり、防疫用殺虫剤などは、それぞれ「使用法」と「使用量」などが決まっていて、その条件下で使う分には安全とされているだけです。
たとえば、空間に噴霧する条件なら安全な薬品を、農作物に使用しても安全かどうかは検証しなければわかりません。
Pine
【九州】
2012/08/28(火) 21:22:12
catさんへ
書き込みからは農業取締法をよくご理解のようですね。
おっしゃりたい事,指摘されたい事はよく解ります。
ただ,すべてがあなたに向けられているとは思いませんが,とおりすがりさんが指摘される部分も一理あります。
いままで,丁寧に,かつ的確に多くのレスを付けている事も存じておりますが,一生懸命になってこれ以上書かれても,あなたの格を損じるだけの様に思えます。
今までに,荒れて削除されたスレッドにも関わりましたが,削除されればむなしさが残りますし,何よりも質問をされた方が不幸です。
もうよろしいのではないでしょうか?
gardenfan
2012/08/28(火) 21:38:24
cat様
誰が
>飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工場など)で使用する
なんていう発言をしましたか?
>「農作物」に対して使用すれば、それは即ち「農薬」とみなすのが「農薬取締法」ですので、誤解なきように。
「薬品」でなくとも、砂糖でも塩でも酢でも防除等の目的で使用すれば農薬です。
このような発言は看過できません。バラのハダニ対策で葉裏に水を散布しても、水が農薬になると言っていることになりますよ。
信じられない発言ですよ。
またバポナを使うことは全く法令違反ではありませんし、バポナ自体も劇物扱いから医薬品に変わったことは以前書かせていただいた通りです。
全て農薬取締法の対象でどうのこうのという発言は理解できません。
バポナプレートは農薬として販売されているのではなくて医薬品として販売されているのに、どうして農薬取締法に対して脱法行為なのか...理解出来ません。
バポナの話は薬事法の扱いになる殺虫剤もあるということで書かせていただきましたが、質問者のみ様はペルメトリンの散布についてBBを食べて良いのかということです。ペルメトリンの毒性評価も勉強してみて下さい。ちなみに私は住友の回し者ではありませんが、ピレスロイドについては安全性というか、体内酵素よる分解性など昔の蚊取り線香に比べると遥かに改善されています。
これ以上の発言は無駄だと思いますので、このスレッドへの書き込みはこれで終わらせていただきますが、少し冷静にもう一度農薬取締法と薬事法及びペルメトリンのリスク評価について学んで下さい。
法律の解釈について相当な誤解があるように思いました。残念です。
くうが
2012/08/28(火) 23:30:06
このスレ主さんの みさんは
問題のブルーベリーについて今年は食べるのはやめようと思います。
という結論を出しています。
そこでこのスレッドは終わりにするべきと思います。
みさん、まだこのスレをお読みであれば、申し訳ないのですが「解決」のボタンを押してこのスレを終わりにしてください。
catさんもgardenfanさんも園芸に関してすばらしいアドバイスをされる経験と知識を持ち合わせていらっしゃる方だと思っています。
そのお二人がこの結論の出たスレッドに未だにレスを付け、平行線をたどるような不毛の議論を続けられていらっしゃいます。
こんなに寂しいことはありません。
どうかお二人ともこのスレッドでの議論をおやめください。
園芸を楽しみ、この園芸相談センターを参考書として頼りにしている一ユーザーからのお願いです。
gardenfan
【近畿】
2012/08/30(木) 21:34:26
もうこのスレには書き込みませんとしましたが、くうが様の優しいコメントもあり、cat様にも理解していただきたく、以下の説明だけ残していきます。
cat様の発言
>「農作物」に対して、何らかの「防除」目的、及び「生理機能の増進又は抑制」目的に使ったら、それは法的に「農薬」であり、その薬剤等がその植物に適用がなければ、違法です。
この発言には2つの間違いがあります。
1.農作物に対して防除の目的で使用したら全て農薬とみなす。
農薬には、
無登録農薬これは当然使用禁止ですし国内で流通できません。
登録農薬これは適用植物と使用濃度や散布回数を規定されたもの。
特定農薬 長年利用されていて人畜無害だと推定されるもので、重曹・酢・天敵だけが指定されています。
これ以外のものを防除や成長促進に使用してもそれは農薬とは見られません。例えば除草目的でカルガモやコイを水田に放しても農薬とは見られません。バラの葉裏のハダニ防除で水を使っても勿論農薬ではありません。ニームも殺虫効果があると言われていますが登録されていませんので農薬ではありません。糖分を含む葉面散布剤も農薬ではなくて農業資材として扱われて(販売されて)います。
2.全ての農作物に対して薬剤使用時に適用や濃度・回数を守らなければならない。
農薬の使用者に対して農薬取締法では、省令で
>第二条 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。
二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。
三 農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第七条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。
適用や濃度・回数を守らなければならないのは全ての農作物ではなくて「食用農作物等」についてです。ですから非食用のバラなどには適用のない農薬を使用しても罰則はありません。これは農水省のQ&Aにも明確に書かれています。「貴見の通り」
そして殺虫剤は農薬として使われるだけでなく、防疫用としても使われています。そちらの方は薬事法扱いで医薬品です。それを農作物の近くに置いたからといつて農薬散布には当たりません。
法律が作られるまたは改正されるには、そこに意味というか目的があります。農薬取締法は、その前提に食品への農薬の残留基準という食品衛生法の縛りがあります。それを満足するために、適用植物や濃度・散布回数・収穫までの日数などが決められています。ですから使用者の責務としての対象が「食用農作物等」という規定になっています。
全ての農作物が対象ではありません。
なんでも農作物に防除目的でしたら農薬で、その適用がなければ違法だというような意見がこの掲示板で出てこないように書かせていただきました。
gardenfan
2012/08/30(木) 22:00:32
くうが様
法律の解釈には平行論はあり得ませんので、基本的な法律上の解釈を追加で書かせていただきました。皆様のご理解が得られることを希望します。
質問者様への回答という流れに戻したいと思っていました。今でも少しならBBを食べても問題ないというのが私の意見です。そこには農薬取締法違反とかの話ではなくて、薬剤のリスクなどによる推定です。
フォローありがとうございました。
園芸相談掲示板@園芸相談センター