国外での登録品種について
タネツギ
【関東】
[URL:http://homepage2.nifty.com/tane-tak/]
2007/12/12(水) 15:41:43
国外で品種登録されているかを検索するサイトについて教えてください。国ごとにあるのなら、米加英仏独伊について。ブルーベリーの新品種は、USDA登録が分かりますが。
また、国外登録品種の繁殖規制は、国内にも及びますか。及ぶ場合は、根拠法を教えてください。
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/12/12(水) 17:04:45
海外の品種登録サイトについてはわかりませんが、海外登録品種の繁殖規制は「植物の新品種の保護に関する国際条約」に準じることになります。
条約締結国の間では、登録品種を商業目的で無断増殖することはできません(私的かつ非商用の増殖は可)。日本は締結国ですので、この条約が有効です。
のぎ
【関東】
2007/12/12(水) 17:28:29
話がそれてしまって、申し訳ないのですが、興味があったので便乗。
アメリカの登録品種のブラックベリーを今年購入しましたが、
その際に、日本の販売店から誓約書、というのを書くように言われ
ました。ようは、その誓約書を書かないと購入が出来ないのです。
商業目的ではなく、あくまでも自分のベランダで育てるだけですが、
内容はかなり厳しいものでした。
・増殖の禁止(サッカーなどで増えたものは良く、挿し木などはダメ)
・登録地以外での栽培禁止
などが主な内容でしたが、私的かつ非商用の増殖であったとしても、
罰金がかせられるとの内容でした。罰金の金額は100万円でした。
これは、法律の範囲というより、個人と個人の契約書ではないかな?
と思っていますが…。難しい話は分かりませんが、怖いので、枝を
切ってもすぐゴミ箱へ捨てなくては、なんて思っています。
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/12/12(水) 19:04:30
のぎさんの購入したブラックベリーの場合、個別に契約があるということで、それが優先されるという例です。
個人の非営利目的での増殖は、育成者権の及ばない範囲となっているのですが、「それを制限する契約を結んでいる場合は権利が及ぶ」ということになっています。
個人の増殖は法で認められているというより、「種苗法による育成者権の及ばない範囲」として規制されない立場なわけですが、増殖を制限する契約を結んだ場合は、個人の増殖でも育成者の権利が及ぶことになり、種苗法的にも勝手に増殖できなくなるのです。
もったいないですが、廃棄が正しい選択です。
タネツギ
【関東】
[URL:http://homepage2.nifty.com/tane-tak/]
2007/12/12(水) 20:21:33
質問の後段については、分かりました。ただし、条約文は、私の理解力を超えるものでした。
>増殖の禁止(サッカーなどで増えたものは良く、挿し木などはダメ)
自家用も無償譲渡・交換もでしょうか。サッカーと挿し木を区別するのは、人為性に着目しているのでしょうか。
たちつ
【近畿】
2007/12/12(水) 23:09:23
・
>>増殖の禁止(サッカーなどで増えたものは良く、挿し木などはダメ)
このサイトとか、原文のすべてを読まないとわからない。
日本の社会は、総論賛成で、個別禁止が多い。・・・単一民族で、考え方も大体決まっているし、社会の監視もあった。
社会風土の規制の下で、自由。その自由からはみ出した問題について、個別に法規で禁止してきた。
生まれた時には、皆善人である。悪は、育ちが悪いからだ。(転じて、家系が悪い。) 躾けなければ、悪くなる。
外国は、いろんな人種や規範も異なり、隣国との出入りも容易なので、
すべて禁止、個別自由。という発想の違いがあり、日本人としては、恐怖感や違和感もある。外国の歴史は、総論自由権の確保の戦いともいえるかもね。
生まれたときは、悪い。従って、、躾けなければ良くならない。悪が先にありき。
洋の東西とも、共通していることは、(日本では、ごく最近の話)、発見発明者の権利保護優先主義に傾いている。・・・経済問題。銭金問題。儲け損ないからの保護。危険回避。
個人といっても、趣味の個人(数本程度 ベランダ栽培)に対して、禁止したくはないはず。大規模個人経営者(地平線の彼方まで、一人の農場とか)に苗が、ばら撒かれることに対する禁止事項。
個人Aさんが、1本繁殖・一枝採取して、親友の個人Bさんに、与えたする。実は個人Bさんは、大規模生産農家だったとか、大規模繁殖販売者だったとかすることもある。いちいち、製造元が、全員監視するより、まず第一入手者に責任負担させれば、管理が楽。
約束事とは、違反者を制裁するだけの能力と意思と世論(裁判所)がなければ、意味がない。
簡単な例として、工業製品の保証書でも、日本の場合は、無料で原状回復するということで、当然当初から、壊れていれば、無条件交換してもらえる可能性が極めて高い。
外国は、現状回復させることができるという意味。無料か有料か修理できる・直せるかは、別の問題。時と場合には、商品を受け取ったら、すべての責任は、受け取った人の責任。返品交換は、無視しても良い。契約に書いてない・してないことには、責任をもてない。
身近な事例として、IEハクションがもっとも理解しやすい。
ということで、サッカーは少数なので、堪忍してあげよう。挿し木は、短期間大量増殖なので、禁止しておこうか という意味と思う。
寛大な、ナーセリーと思う。
ベリーですから、実の生産が目的。実がならなければ、苗木など増殖禁止しなくても良い。元の栽培者に実が大量に手に入れば、(品質良く・極端に安く)苗木の増殖など、禁止しなくても良い。いずれも無理なので、原則禁止して、元の栽培者の好みに応じてだけ、限定自由にしましょう。という考え方。
契約内容は、別段の規制がない限り、自由。簡単な例として、サラ金の当初がそうだった。十一金利とか、年98%金利が公然と通用していた。法規制ができなかった?。 国家も関与しなかった。
国内問題ならともかく、国際問題となると難しいものとなる場合がある。例えば、その違反を忘れて、海外旅行したときに、突然逮捕される可能性とか。日本国家に、救済するだけの能力も、意思もない。
それ以前に、もともとから、知らなかったといっても、犯罪を犯していたのが原因なのだから。外務省とは、今も昔も、鍋奉行・太鼓持ちと簡単に割り切るべし。
参議院の代わりに、外務院を作れば、又変化するかもね。
旧制高校が、完全民営化されて、50年たてば、又変わるかもね。
ということで、主訴の件は
>国外で品種登録されているかを検索するサイトについて教えてください
は、わが国の農林省か中央試験場統括局?か、各国の農林省に聞いたほうが早いと思う。
大抵は、まず日本で登録してから、専門の弁護士に頼んでいる。(調査料金は、メチャクチャに高い。一国一件いくらですから)
・
のぎ
【関東】
2007/12/13(木) 12:12:11
一応、誓約内容をよく読み返してみると、
米国特許品種と日本のナーセリーの間の話としては、
ナーセリーが取得したアメリカパテント品種であり、日本総代理店で
あるという前提。そして、誓約内容に承諾しなければ、苗木の販売は
しませんよ、という前提です。
誓約内容は、
自らの栽培するものとして、事前の承諾なしに第三者に転売、譲渡
してはいけない。
承諾なく増殖の禁止(ただし、地下茎から発生したサッカーについて
は、他に移植しない限り除外)。苗木サッカー、枝、根、芽等を第3者
に事前の承諾なしに譲渡、販売してはいけない。
>承諾なく増殖・転売・販売の禁止
とあるので、タネツギさんのご質問内容の、
>自家用も無償譲渡・交換もでしょうか。
も、この「承諾」さえ受けられれば、可能性は0ではないという風にも
読み取れますが、どこまで承諾してもらえるのかは、日本の総代理店に
聞いてはいないので、分かりません。
そのほかには、栽培地の登録。
植栽した苗木の栽培状況を見分することが出来るものとし、協力する。
違反した場合の違反金内容について。
第三者に引き継がせる場合の、通知義務。
最後は、誓約内容に関する紛争については、所轄の地方裁判所とする旨。
ということが盛り込まれた内容です。
近ごろは、どこに行っても摘み取りブルーベリー園が見られて、
楽しむことが出来るので、やっぱり商業目的も増えていることから、
こういった内容の規制も必要なのかな思います。
ベランダ栽培の身としては、おっかない内容ですが…(笑)。
タネツギ
【関東】
[URL:http://homepage2.nifty.com/tane-tak/]
2007/12/13(木) 12:13:41
具体的には、誰にも挿し木繁殖が容易なイチジクについてです。
例えば、ヌアールド・カロン、ダルマティー、ロンドボーデックス。
これらの挿し穂交換をネットを介して行うことに問題がないかについて知りたいのです。
パタリロ
【四国】
2007/12/19(水) 18:15:25
種苗登録品種を挿し木して、自分で楽しむには問題ないと思いますが、他人に譲渡すると、日本でも法律違反のようです。薔薇などについて以下のサイトを参考にしてみて下さい。イチジクも同じようなものと思います。http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/3863/houritu.html
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/12/19(水) 18:32:10
他人に無償で譲渡するのは、法律違反ではありません。
それは「グレーゾーン」です。
法的にきっちりと定義されていないので、現状ではどちらとも言えない状態です。裁判で判例が出れば、以後はその判例に従うことになるでしょうが、個人の無償譲渡について裁判の判例が出たという話は知りません。
Sub-Rosa
【関東】
2007/12/19(水) 19:02:32
>他人に無償で譲渡するのは、法律違反ではありません。
現行の種苗法の「譲渡」に「無償」と「有償」の区別はありません。
はっきり云ってレッドゾーンで、法律に定義されています。
有償無償の区別があったのは改正される前の種苗法での事です。
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/12/19(水) 20:12:29
>>はっきり云ってレッドゾーンで、法律に定義されています。
失礼しました、知らぬ事とはいえうかつな書き込みでした。
しかし、植物の新品種の保護に関する国際条約を調べても、該当しそうな記述はありません。
また、育成者権の例外として第15条「育成者権は次の行為に及ばない」に
「私的かつ非営利目的で行われる行為」とあります。もっとも、やたらと配布するような行為が裁判となればどうなるかわかりませんが・・。
ごく私的にイチジクの挿し木を交換する程度なら、パテント品種であっても取り立てて問題ないと思いますが。
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/12/19(水) 20:25:06
あ、なにがグレーなのか書くのを忘れていました。
「他人への譲渡」が「私的」かどうかが微妙なところなので、やるならごく内々で、あまり幅広くやらないほうが良いと思います。
Sub-Rosa
【関東】
2007/12/19(水) 20:30:02
REDさんへ以下がこの掲示板の趣旨です。
>共通一般マナー(禁止行為>ダメ、ゼッタイ)
>違法行為を助長するような発言
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/12/19(水) 21:54:41
Sub-Rosaさん
別に違法行為は助長してませんけど。
>>はっきり云ってレッドゾーンで、法律に定義されています。
この事でしたら、具体的に教えていただけませんか?
とくに該当する記述も無ければ、違法だとする記述も無かったのですが・・。
きちんと説明もせずに言われても困ってしまいます。
タネツギ
【関東】
[URL:http://homepage2.nifty.com/tane-tak/]
2007/12/19(水) 22:27:31
◆条約第15条(育成者権の例外)には、育成者権は私的かつ非営利目的で行われる行為に及ばないとある。
◆法第20条(育成者権の効力)には、育成者権者は業として利用する権利を占有するとあり、その逐条解説(p.117)に、営利目的の有無は問わないとある。
国外パテント品種(国内パテント申請品種を除く)については、私的かつ非営利目的でなら、挿し穂譲渡が規制されない、と解釈できそうです。
ですから、最初の質問前段の、国外登録があるかについては、気にしなくてよい、ということになれば、質問全体が解決されます。いかがでしょうか。
R・ひろき
【関東】
2007/12/19(水) 23:05:23
こんにちは。
農林水産省トップページ から、生産、品種登録情報、お問い合わせ先 という項目があります。
> ですから、最初の質問前段の、国外登録があるかについては、気にしなくてよい、ということになれば、質問全体が解決されます。いかがでしょうか。
気にしなくて良いかどうかは、問い合わせてみることをお勧めします。
Sub-Rosa
【関東】
2007/12/20(木) 07:46:49
>この事でしたら、具体的に教えていただけませんか?
種苗法のなかの定義づけが、かなり一般の感覚とは違っていて、
その定義によれば違法と言うわけです。
これは、ネットで法律を読んだだけでは理解不能で、
逐条解説書の様な本から読み取るしかありません。
パテント(植物特許)のある品種の無断譲渡は、種苗法56条1号の定めるところにより、
3年以内の懲役、または300万円以内の罰金に課せられますのでご注意ください。
以下、参考文:農林水産事業者のための知的財産法入門―植物新品種・地域ブランド・輸入差止め・侵害訴訟 (単行本)
松本 好史 (著), 石津 剛彦 (著), 伊原 友己 (著)
p174
種苗法第2条4項1号に掲げる行為を行い育成者権又は専用利用権を侵害することが
種苗法第51条1号の犯罪となります。種苗法第2条4項目1号は、
利用行為の定義規定ですので、品種登録により発生した育成者権の効力が及ぶ範囲
すなわち、同一品種、特性により明確に区別されない品種、
従属品種又は交雑品種の種苗を生産、譲渡するなどの行為が処罰の対象となります。
利用行為(種第2条4項1頁)が育成者権(または専用利用権)の侵害になるということは、
育成者権の効力が及ぶ範囲の品種を「業として」利用する権利を侵害することを意味しますので、
個人的、家庭的な利用行為に過ぎない場合には処罰の対象にはなりません。
なお、ここでは種苗法第56条の犯罪を育成者権等の侵害罪と呼ぶ事にします。
【品種の定義】重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と
区別することができ、かつその特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる
一つの植物体の集合。
【譲渡の定義】品種を有償あるいは無償で譲る事を言います。
【業としての定義】個人的又は家庭的な利用は含まれないが、それ以外の利用はすべて含まれる。
RED
[URL:http://members.jcom.home.ne.jp/takanuma/index.htm]
2007/12/20(木) 08:24:57
Sub-Rosさん
朝イチで見ると同時に投稿が^^RESありがとうございます。
しかし、やはりよくわかりません。
>>個人的、家庭的な利用行為に過ぎない場合には処罰の対象にはなりません。
>>【業としての定義】個人的又は家庭的な利用は含まれないが、それ以外の利用はすべて含まれる。
と書いてありますが・・・
それと、このスレッドは海外登録品種の話なのですが。
タネツギさん
概ねその理解でよいと思いますが、「私的」の及ぶ範囲がどの程度かわかりません。無償譲渡そのものは私的利用に含まれるのですが、たとえば不特定多数への配布は私的と認められないと思ったほうがよいでしょう。一方で家族親類・親しい友人など内々であれば、ほぼ認められます。
その間がどうなのかは、よくわかりません。それこそ裁判でもしないと、ですね。
少なくとも、ネットで相手を公募するような行為は黒に近いと思います。個々の事例については、R・ひろきさんがおっしゃるように、農水省に問い合わせたほうがいいでしょう。
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